労働基準法・労働安全衛生法
社会保険労務士試験「労働基準法・労働安全衛生法」の問題
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第二百四十条(組立図)「鋼管枠を支柱として用いるものであるときは当該型枠支保工の上端に設計荷」、第百五十一条の百五十五(制動装置等)「控索及び固定物に取り付ける作業索は支柱立木根株等の固定物で堅固なもの」、第六百十二条(坑内の気温測定等)「事業者は第五百八十九条第二号の坑内の作業場について半月以内ごとに要件」、第三百十二条(アセチレン溶接装置の管理等)「移動式のアセチレン溶接装置の発生器は高温の場所通風又は換気の不要件な」、第百四十一条(定期自主検査)「事業者は動力により駆動される遠心機械については要件ごとに一回定期に次」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働安全衛生規則の第百五十一条の百五十五(制動装置等)については、控索及び固定物に取り付ける作業索は、支柱、立木、根株等の固定物で堅固なものに四回以上巻き付け、かつ、クリツプ、クランプ等の緊結具を用いて確実に取り付けること。
2労働安全衛生規則の第六百十二条(坑内の気温測定等)については、事業者は、第五百八十九条第二号の坑内の作業場について、半月以内ごとに七回、定期に、当該作業場における気温を測定しなければならない。
3労働安全衛生規則の第三百十二条(アセチレン溶接装置の管理等)については、移動式のアセチレン溶接装置の発生器は、高温の場所、通風又は換気の不四十五分な場所、振動の多い場所等に据え付けないこと。
4労働安全衛生規則の第百四十一条(定期自主検査)については、事業者は、動力により駆動される遠心機械については、五年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。
5労働安全衛生規則の第二百四十条(組立図)については、鋼管枠を支柱として用いるものであるときは、当該型枠支保工の上端に、設計荷重の百分の二・五に相当する水平方向の荷重が作用しても安全な構造のものとすること。
正解
5.労働安全衛生規則の第二百四十条(組立図)については、鋼管枠を支柱として用いるものであるときは、当該型枠支保工の上端に、設計荷重の百分の二・五に相当する水平方向の荷重が作用しても安全な構造のものとすること。
労働安全衛生規則の第二百四十条(組立図)の根拠文では、該当箇所が「百分の二」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働安全衛生規則の第百五十一条の百五十五(制動装置等)では「四回」ではなく「二回」とされる。
2 ×労働安全衛生規則の第六百十二条(坑内の気温測定等)では「七回」ではなく「一回」とされる。
3 ×労働安全衛生規則の第三百十二条(アセチレン溶接装置の管理等)では「四十五分」ではなく「十分」とされる。
4 ×労働安全衛生規則の第百四十一条(定期自主検査)では「五年以内」ではなく「一年以内」とされる。
5 ○労働安全衛生規則の第二百四十条(組立図)の根拠文では、該当箇所が「百分の二」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0135
