労働基準法・労働安全衛生法
社会保険労務士試験「労働基準法・労働安全衛生法」の問題
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第四十八条(業務規程)「登録設計審査等機関は設計審査等の業務に関する規程以下業務規程というを」、第百十五条の三「特定業務に従事する特定機関の役員又は職員になろうとする者が就任後担当」、第四十六条(登録設計審査等機関の登録)「登録申請者法人にあってはその代表権を有する役員が製造者等の役員又は職」、第七十七条(登録教習機関)「教習にあっては前項の申請の日前六月の間に登録申請者が行つた教習に相当」、第百十八条「第五十三条第一項第五十三条の三から第五十四条の二まで及び第七十七条第」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働安全衛生法の第百十五条の三については、特定業務に従事する特定機関の役員又は職員になろうとする者が、就任後担当すべき職務に関し、請託を受けて賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、役員又は職員になつた場合において、十年以下の拘禁刑に処する。
2労働安全衛生法の第四十八条(業務規程)については、登録設計審査等機関は、設計審査等の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、設計審査等の業務の開始の日の二週間前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。
3労働安全衛生法の第四十六条(登録設計審査等機関の登録)については、登録申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員)が、製造者等の役員又は職員(過去五十年間に当該製造者等の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
4労働安全衛生法の第七十七条(登録教習機関)については、教習にあっては、前項の申請の日前六月の間に登録申請者が行つた教習に相当するものを修了し、かつ、当該教習に係る免許試験の学科試験又は実技試験を受けた者のうちに当該学科試験又は実技試験に合格した者の占める割合が、五十パーセント以上であること。
5労働安全衛生法の第百十八条については、第五十三条第一項(第五十三条の三から第五十四条の二まで及び第七十七条第三項において準用する場合を含む。)、第五十四条の七第二項又は第七十五条の十一第二項(第八十三条の三及び第八十五条の三において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録設計審査等機関等の役員又は職員は、十五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
正解
2.労働安全衛生法の第四十八条(業務規程)については、登録設計審査等機関は、設計審査等の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、設計審査等の業務の開始の日の二週間前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。
労働安全衛生法の第四十八条(業務規程)の根拠文では、該当箇所が「二週間」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働安全衛生法の第百十五条の三では「十年」ではなく「五年」とされる。
2 ○労働安全衛生法の第四十八条(業務規程)の根拠文では、該当箇所が「二週間」である。
3 ×労働安全衛生法の第四十六条(登録設計審査等機関の登録)では「五十年間」ではなく「二年間」とされる。
4 ×労働安全衛生法の第七十七条(登録教習機関)では「五十パーセント」ではなく「九十五パーセント」とされる。
5 ×労働安全衛生法の第百十八条では「十五年」ではなく「一年」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0127
