労働基準法・労働安全衛生法
社会保険労務士試験|第百五十一条の三十九「事業者はストラドルキヤリヤーについては要件を超えない期間ごとに一回定」、第五十二条の十八(…
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第百五十一条の三十九「事業者はストラドルキヤリヤーについては要件を超えない期間ごとに一回定」、第五十二条の十八(面接指導結果の記録の作成)「事業者は面接指導の結果に基づき当該面接指導の結果の記録を作成してこれ」、第百五十一条の二十三(定期自主検査の記録)「事業者は前二条の自主検査を行つたときは次の事項を記録しこれを要件保存」、第百三十四条の三(定期自主検査)「事業者は動力プレスについては要件ごとに一回定期に次の事項について自主」、第百五十一条の百八(検査)「事業者は車両系木材伐出機械については要件を超えない期間ごとに一回定期」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働安全衛生規則の第五十二条の十八(面接指導結果の記録の作成)については、事業者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを二年間保存しなければならない。
2労働安全衛生規則の第百五十一条の二十三(定期自主検査の記録)については、事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを一年間保存しなければならない。
3労働安全衛生規則の第百三十四条の三(定期自主検査)については、事業者は、動力プレスについては、四年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。
4労働安全衛生規則の第百五十一条の百八(検査)については、事業者は、車両系木材伐出機械については、十五年を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について検査を行うよう努めなければならない。
5労働安全衛生規則の第百五十一条の三十九については、事業者は、ストラドルキヤリヤーについては、一月を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。
正解
5.労働安全衛生規則の第百五十一条の三十九については、事業者は、ストラドルキヤリヤーについては、一月を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。
労働安全衛生規則の第百五十一条の三十九の根拠文では、該当箇所が「一月」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働安全衛生規則の第五十二条の十八(面接指導結果の記録の作成)では「二年間」ではなく「五年間」とされる。
2 ×労働安全衛生規則の第百五十一条の二十三(定期自主検査の記録)では「一年間」ではなく「三年間」とされる。
3 ×労働安全衛生規則の第百三十四条の三(定期自主検査)では「四年以内」ではなく「一年以内」とされる。
4 ×労働安全衛生規則の第百五十一条の百八(検査)では「十五年」ではなく「一年」とされる。
5 ○労働安全衛生規則の第百五十一条の三十九の根拠文では、該当箇所が「一月」である。
労働基準法・労働安全衛生法の他の問題
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0125
