労働基準法・労働安全衛生法

社会保険労務士試験|第四十七条「第要件以後の分割補償は毎年第一回の分割補償を行つた月に応当する月に行」、第七条の二「イからトまでに掲…

労働基準法・労働安全衛生法労働基準法・労働安全衛生法難易度:hard
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第四十七条「第要件以後の分割補償は毎年第一回の分割補償を行つた月に応当する月に行」、第七条の二「イからトまでに掲げるもののほか賃金の支払に関する業務を適正かつ確実に」、第七条の七「指定資金移動業者が指定を辞退しようとするときはその日の要件前までにそ」、第十二条の四「対象期間においてその労働時間が要件を超える週が連続する場合の週数が三」、第四十四条「遺族補償を受けるべき同順位の者が要件ある場合には遺族補償はその人数に」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働基準法施行規則の第七条の二については、イからトまでに掲げるもののほか、賃金の支払に関する業務を適正かつ確実に行うことができる技術的能力を有し、かつ、十五分な社会的信用を有すること。
2労働基準法施行規則の第七条の七については、指定資金移動業者が指定を辞退しようとするときは、その日の二日前までに、その旨を公告するとともに、全ての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。
3労働基準法施行規則の第十二条の四については、対象期間において、その労働時間が三時間を超える週が連続する場合の週数が三以下であること。
4労働基準法施行規則の第四十四条については、遺族補償を受けるべき同順位の者が十人以上ある場合には、遺族補償は、その人数によって等分するものとする。
5労働基準法施行規則の第四十七条については、第二回以後の分割補償は、毎年、第一回の分割補償を行つた月に応当する月に行わなければならない。
正解
5.労働基準法施行規則の第四十七条については、第二回以後の分割補償は、毎年、第一回の分割補償を行つた月に応当する月に行わなければならない。

労働基準法施行規則の第四十七条の根拠文では、該当箇所が「二回」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働基準法施行規則の第七条の二では「十五分」ではなく「十分」とされる。
2 ×労働基準法施行規則の第七条の七では「二日」ではなく「三十日」とされる。
3 ×労働基準法施行規則の第十二条の四では「三時間」ではなく「四十八時間」とされる。
4 ×労働基準法施行規則の第四十四条では「十人以上」ではなく「二人以上」とされる。
5 ○労働基準法施行規則の第四十七条の根拠文では、該当箇所が「二回」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0105

【社会保険労務士試験】第四十七条「第要件以後の分割補償は毎年第一回の分割補償を行つ…|正解「労働基準法施行規則の第四十七…」|ukamiru 過去問