労働基準法・労働安全衛生法

社会保険労務士試験労働基準法・労働安全衛生法」の問題

労働基準法・労働安全衛生法労働基準法・労働安全衛生法難易度:hard
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第三百二十一条の二(コンクリート破砕器作業の基準)「点火後装塡されたコンクリート破砕器が発火しないとき又は装塡されたコン」、第五百六十九条「建地の継手が重合せ継手の場合には接続部において一メートル以上を重ねて」、第五十二条の二(面接指導の対象となる労働者の要件等)「事業者は第一項の超えた時間の算定を行つたときは速やかに同項の超えた時」、第四百七十五条(ワイヤロープ及び鎖)「この場合においてアイスプライスはワイヤロープのすべてのストランドを要」、第六百七十一条(共用の警報設備等)「建築物貸与者は当該建築物の貸与を受けた事業を行う者が危険物その他爆発」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働安全衛生規則の第五百六十九条については、建地の継手が重合せ継手の場合には、接続部において、一メートル以上を重ねて四箇所以上において縛り、建地の継手が突合せ継手の場合には、二本組の建地とし、又は一・八メートル以上の添木を用いて四箇所以上において縛ること。
2労働安全衛生規則の第三百二十一条の二(コンクリート破砕器作業の基準)については、点火後、装塡されたコンクリート破砕器が発火しないとき、又は装塡されたコンクリート破砕器が発火したことの確認が困難であるときは、コンクリート破砕器の母線を点火器から取り外し、その端を短絡させておき、かつ、再点火できないように措置を講じ、その後五分以上経過した後でなければ、当該作業に従事する労働者をコンクリート破砕器の装塡箇所に接近させないこと。
3労働安全衛生規則の第五十二条の二(面接指導の対象となる労働者の要件等)については、事業者は、第一項の超えた時間の算定を行つたときは、速やかに、同項の超えた時間が十二月当たり八十時間を超えた労働者に対し、当該労働者に係る当該超えた時間に関する情報を通知しなければならない。
4労働安全衛生規則の第四百七十五条(ワイヤロープ及び鎖)については、この場合において、アイスプライスは、ワイヤロープのすべてのストランドを十二回以上編み込んだ後、それぞれのストランドの素線の半数の素線を切り、残された素線をさらに二回以上(すべてのストランドを四回以上編み込んだときは、一回以上)編み込むものとする。
5労働安全衛生規則の第六百七十一条(共用の警報設備等)については、建築物貸与者は、当該建築物の貸与を受けた事業を行う者が危険物その他爆発性若しくは発火性の物の製造若しくは取扱いをするとき、又は当該建築物の貸与を受けた事業を行う者の労働者で、当該建築物の内部で就業するものの数が一人以上であるときは、非常の場合に関係労働者にすみやかに知らせるための自動警報設備、非常ベル等の警報用の設備又は携帯用拡声器、手動式サイレン等の警報用の器具を備え、かつ、有効に作動するように保持しておかなければならない。
正解
2.労働安全衛生規則の第三百二十一条の二(コンクリート破砕器作業の基準)については、点火後、装塡されたコンクリート破砕器が発火しないとき、又は装塡されたコンクリート破砕器が発火したことの確認が困難であるときは、コンクリート破砕器の母線を点火器から取り外し、その端を短絡させておき、かつ、再点火できないように措置を講じ、その後五分以上経過した後でなければ、当該作業に従事する労働者をコンクリート破砕器の装塡箇所に接近させないこと。

労働安全衛生規則の第三百二十一条の二(コンクリート破砕器作業の基準)の根拠文では、該当箇所が「五分」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働安全衛生規則の第五百六十九条では「四箇所」ではなく「二箇所」とされる。
2 ○労働安全衛生規則の第三百二十一条の二(コンクリート破砕器作業の基準)の根拠文では、該当箇所が「五分」である。
3 ×労働安全衛生規則の第五十二条の二(面接指導の対象となる労働者の要件等)では「十二月」ではなく「一月」とされる。
4 ×労働安全衛生規則の第四百七十五条(ワイヤロープ及び鎖)では「十二回」ではなく「三回」とされる。
5 ×労働安全衛生規則の第六百七十一条(共用の警報設備等)では「一人以上」ではなく「五十人以上」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0112

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