労働基準法・労働安全衛生法
社会保険労務士試験「労働基準法・労働安全衛生法」の問題
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第三百十一条(銅の使用制限)「事業者は溶解アセチレンのガス集合溶接装置の配管及び附属器具には銅又は」、第百五十一条の三十一(定期自主検査)「事業者はシヨベルローダー等については要件を超えない期間ごとに一回定期」、第二百三十五条(ブレーキの具備)「事業者はこう配が要件以上の軌道区間で使用する手押し車両については有効」、第百九十四条の十四(高所作業車の移送)「道板を使用するときは要件な長さ幅及び強度を有する道板を用い適当なこう」、第三百五条(アセチレン溶接装置の構造規格)「ガスだめ清浄器導管等のアセチレンと接触する部分は銅又は銅を要件以上含」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働安全衛生規則の第三百十一条(銅の使用制限)については、事業者は、溶解アセチレンのガス集合溶接装置の配管及び附属器具には、銅又は銅を七十パーセント以上含有する合金を使用してはならない。
2労働安全衛生規則の第百五十一条の三十一(定期自主検査)については、事業者は、シヨベルローダー等については、五十年を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。
3労働安全衛生規則の第二百三十五条(ブレーキの具備)については、事業者は、こう配が千分の四以上の軌道区間で使用する手押し車両については、有効な手用ブレーキを備えなければならない。
4労働安全衛生規則の第百九十四条の十四(高所作業車の移送)については、道板を使用するときは、四十五分な長さ、幅及び強度を有する道板を用い、適当なこう配で確実に取り付けること。
5労働安全衛生規則の第三百五条(アセチレン溶接装置の構造規格)については、ガスだめ、清浄器、導管等のアセチレンと接触する部分は、銅又は銅を百パーセント以上含有する合金を使用しないものであること。
正解
1.労働安全衛生規則の第三百十一条(銅の使用制限)については、事業者は、溶解アセチレンのガス集合溶接装置の配管及び附属器具には、銅又は銅を七十パーセント以上含有する合金を使用してはならない。
労働安全衛生規則の第三百十一条(銅の使用制限)の根拠文では、該当箇所が「七十パーセント」である。
?選択肢ごとの解説
1 ○労働安全衛生規則の第三百十一条(銅の使用制限)の根拠文では、該当箇所が「七十パーセント」である。
2 ×労働安全衛生規則の第百五十一条の三十一(定期自主検査)では「五十年」ではなく「一年」とされる。
3 ×労働安全衛生規則の第二百三十五条(ブレーキの具備)では「千分の四」ではなく「千分の十」とされる。
4 ×労働安全衛生規則の第百九十四条の十四(高所作業車の移送)では「四十五分」ではなく「十分」とされる。
5 ×労働安全衛生規則の第三百五条(アセチレン溶接装置の構造規格)では「百パーセント」ではなく「七十パーセント」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0116
