労働基準法・労働安全衛生法

社会保険労務士試験労働基準法・労働安全衛生法」の問題

労働基準法・労働安全衛生法労働基準法・労働安全衛生法難易度:easy
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第三百十五条(ガス溶接作業主任者の職務)「安全器は作業中その水位を容易に確かめることができる箇所に置きかつ要件」、第五百九十条(騒音の測定等)「事業者は前項の規定による測定を行つたときはその都度次の事項を記録して」、第百五十一条の百九「事業者は車両系木材伐出機械については要件を超えない期間ごとに一回定期」、第百六十一条(車両系建設機械の移送)「道板を使用するときは要件な長さ幅及び強度を有する道板を用い適当なこう」、第百五十一条の五十五(定期自主検査の記録)「事業者は前二条の自主検査を行つたときは次の事項を記録しこれを要件保存」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働安全衛生規則の第五百九十条(騒音の測定等)については、事業者は、前項の規定による測定を行つたときは、その都度、次の事項を記録して、これを五年間保存しなければならない。
2労働安全衛生規則の第三百十五条(ガス溶接作業主任者の職務)については、安全器は、作業中、その水位を容易に確かめることができる箇所に置き、かつ、一日一回以上これを点検すること。
3労働安全衛生規則の第百五十一条の百九については、事業者は、車両系木材伐出機械については、六月を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について検査を行うよう努めなければならない。
4労働安全衛生規則の第百六十一条(車両系建設機械の移送)については、道板を使用するときは、十五分な長さ、幅及び強度を有する道板を用い、適当なこう配で確実に取り付けること。
5労働安全衛生規則の第百五十一条の五十五(定期自主検査の記録)については、事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三十年間保存しなければならない。
正解
2.労働安全衛生規則の第三百十五条(ガス溶接作業主任者の職務)については、安全器は、作業中、その水位を容易に確かめることができる箇所に置き、かつ、一日一回以上これを点検すること。

労働安全衛生規則の第三百十五条(ガス溶接作業主任者の職務)の根拠文では、該当箇所が「一日」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働安全衛生規則の第五百九十条(騒音の測定等)では「五年間」ではなく「三年間」とされる。
2 ○労働安全衛生規則の第三百十五条(ガス溶接作業主任者の職務)の根拠文では、該当箇所が「一日」である。
3 ×労働安全衛生規則の第百五十一条の百九では「六月」ではなく「一月」とされる。
4 ×労働安全衛生規則の第百六十一条(車両系建設機械の移送)では「十五分」ではなく「十分」とされる。
5 ×労働安全衛生規則の第百五十一条の五十五(定期自主検査の記録)では「三十年間」ではなく「三年間」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0117

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