労働基準法・労働安全衛生法

社会保険労務士試験労働基準法・労働安全衛生法」の問題

労働基準法・労働安全衛生法労働基準法・労働安全衛生法難易度:hard
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第三百五十七条「発破等により崩壊しやすい状態になっている地山にあっては掘削面のこう配」、第三百十五条(ガス溶接作業主任者の職務)「安全器は作業中その水位を容易に確かめることができる箇所に置きかつ要件」、第百九十四条の十四(高所作業車の移送)「道板を使用するときは要件な長さ幅及び強度を有する道板を用い適当なこう」、第五百二十八条「脚と水平面との角度を要件以下としかつ折りたたみ式のものにあっては脚と」、第五十二条の十八(面接指導結果の記録の作成)「事業者は面接指導の結果に基づき当該面接指導の結果の記録を作成してこれ」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働安全衛生規則の第三百十五条(ガス溶接作業主任者の職務)については、安全器は、作業中、その水位を容易に確かめることができる箇所に置き、かつ、十四日一回以上これを点検すること。
2労働安全衛生規則の第百九十四条の十四(高所作業車の移送)については、道板を使用するときは、三十分な長さ、幅及び強度を有する道板を用い、適当なこう配で確実に取り付けること。
3労働安全衛生規則の第五百二十八条については、脚と水平面との角度を十五度以下とし、かつ、折りたたみ式のものにあっては、脚と水平面との角度を確実に保つための金具等を備えること。
4労働安全衛生規則の第三百五十七条については、発破等により崩壊しやすい状態になっている地山にあっては、掘削面のこう配を四十五度以下とし、又は掘削面の高さを二メートル未満とすること。
5労働安全衛生規則の第五十二条の十八(面接指導結果の記録の作成)については、事業者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを十五年間保存しなければならない。
正解
4.労働安全衛生規則の第三百五十七条については、発破等により崩壊しやすい状態になっている地山にあっては、掘削面のこう配を四十五度以下とし、又は掘削面の高さを二メートル未満とすること。

労働安全衛生規則の第三百五十七条の根拠文では、該当箇所が「四十五度」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働安全衛生規則の第三百十五条(ガス溶接作業主任者の職務)では「十四日」ではなく「一日」とされる。
2 ×労働安全衛生規則の第百九十四条の十四(高所作業車の移送)では「三十分」ではなく「十分」とされる。
3 ×労働安全衛生規則の第五百二十八条では「十五度」ではなく「七十五度」とされる。
4 ○労働安全衛生規則の第三百五十七条の根拠文では、該当箇所が「四十五度」である。
5 ×労働安全衛生規則の第五十二条の十八(面接指導結果の記録の作成)では「十五年間」ではなく「五年間」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0104

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