労働基準法・労働安全衛生法
社会保険労務士試験「労働基準法・労働安全衛生法」の問題
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第七十五条の三(指定の基準)「申請者の役員のうちに次条第二項の規定による命令により解任されその解任」、第七十七条(登録教習機関)「教習にあっては前項の申請の日前六月の間に登録申請者が行つた教習に相当」、第四十六条の二(登録の更新)「登録は要件以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けな」、第四十八条(業務規程)「登録設計審査等機関は設計審査等の業務に関する規程以下業務規程というを」、第七十五条の三(指定の基準)「申請者が第七十五条の十一第一項の規定により指定を取り消されその取消し」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働安全衛生法の第七十七条(登録教習機関)については、教習にあっては、前項の申請の日前六月の間に登録申請者が行つた教習に相当するものを修了し、かつ、当該教習に係る免許試験の学科試験又は実技試験を受けた者のうちに当該学科試験又は実技試験に合格した者の占める割合が、九十パーセント以上であること。
2労働安全衛生法の第四十六条の二(登録の更新)については、登録は、十五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
3労働安全衛生法の第四十八条(業務規程)については、登録設計審査等機関は、設計審査等の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、設計審査等の業務の開始の日の六週間前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。
4労働安全衛生法の第七十五条の三(指定の基準)については、申請者の役員のうちに、次条第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者があること。
5労働安全衛生法の第七十五条の三(指定の基準)については、申請者が第七十五条の十一第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して十年を経過しない者であること。
正解
4.労働安全衛生法の第七十五条の三(指定の基準)については、申請者の役員のうちに、次条第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者があること。
労働安全衛生法の第七十五条の三(指定の基準)の根拠文では、該当箇所が「二年」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働安全衛生法の第七十七条(登録教習機関)では「九十パーセント」ではなく「九十五パーセント」とされる。
2 ×労働安全衛生法の第四十六条の二(登録の更新)では「十五年」ではなく「五年」とされる。
3 ×労働安全衛生法の第四十八条(業務規程)では「六週間」ではなく「二週間」とされる。
4 ○労働安全衛生法の第七十五条の三(指定の基準)の根拠文では、該当箇所が「二年」である。
5 ×労働安全衛生法の第七十五条の三(指定の基準)では「十年」ではなく「二年」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0109
