労働基準法・労働安全衛生法

社会保険労務士試験|第六百二十七条(給水)「事業者は労働者の飲用に供する水その他の飲料を要件供給するようにしなけ」、第百九十四条の二…

労働基準法・労働安全衛生法労働基準法・労働安全衛生法難易度:hard
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第六百二十七条(給水)「事業者は労働者の飲用に供する水その他の飲料を要件供給するようにしなけ」、第百九十四条の二十四「事業者は高所作業車については要件ごとに一回定期に次の事項について自主」、第十二条の三(安全衛生推進者等の選任)「安全衛生推進者等を選任すべき事由が発生した日から要件に選任すること」、第百五十一条の十二(車両系荷役運搬機械等の移送)「盛土仮設台等を使用するときは要件な幅及び強度並びに適当なこう配を確保」、第六百十九条(清掃等の実施)「日常行う清掃のほか大掃除を要件ごとに一回定期に統一的に行うこと」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働安全衛生規則の第百九十四条の二十四については、事業者は、高所作業車については、二月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。
2労働安全衛生規則の第十二条の三(安全衛生推進者等の選任)については、安全衛生推進者等を選任すべき事由が発生した日から一日以内に選任すること。
3労働安全衛生規則の第六百二十七条(給水)については、事業者は、労働者の飲用に供する水その他の飲料を、十分供給するようにしなければならない。
4労働安全衛生規則の第百五十一条の十二(車両系荷役運搬機械等の移送)については、盛土、仮設台等を使用するときは、十五分な幅及び強度並びに適当なこう配を確保すること。
5労働安全衛生規則の第六百十九条(清掃等の実施)については、日常行う清掃のほか、大掃除を、五月以内ごとに一回、定期に、統一的に行うこと。
正解
3.労働安全衛生規則の第六百二十七条(給水)については、事業者は、労働者の飲用に供する水その他の飲料を、十分供給するようにしなければならない。

労働安全衛生規則の第六百二十七条(給水)の根拠文では、該当箇所が「十分」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働安全衛生規則の第百九十四条の二十四では「二月以内」ではなく「一月以内」とされる。
2 ×労働安全衛生規則の第十二条の三(安全衛生推進者等の選任)では「一日以内」ではなく「十四日以内」とされる。
3 ○労働安全衛生規則の第六百二十七条(給水)の根拠文では、該当箇所が「十分」である。
4 ×労働安全衛生規則の第百五十一条の十二(車両系荷役運搬機械等の移送)では「十五分」ではなく「十分」とされる。
5 ×労働安全衛生規則の第六百十九条(清掃等の実施)では「五月以内」ではなく「六月以内」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0108

【社会保険労務士試験】第六百二十七条(給水)「事業者は労働者の飲用に供する水その他…|正解「労働安全衛生規則の第六百二十…」|ukamiru 過去問