労働基準法・労働安全衛生法
社会保険労務士試験「労働基準法・労働安全衛生法」の問題
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第三百八十九条の八「事業者はずい道等の建設の作業を行う場合であって当該ずい道等の内部にお」、第二十四条の十五「特定危険有害化学物質等を譲渡し又は提供する者は前項第四号の事項につい」、第四十四条の二(満十五歳以下の者の健康診断の特例)「前二条の健康診断を行おうとする日の属する年度において満要件以下の年齢」、第三百七十三条(点検)「事業者は土止め支保工を設けたときはその後要件をこえない期間ごと中震以」、第四十五条(特定業務従事者の健康診断)「第一項の健康診断定期のものに限るの項目のうち第四十四条第一項第三号に」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働安全衛生規則の第二十四条の十五については、特定危険有害化学物質等を譲渡し、又は提供する者は、前項第四号の事項について、直近の確認を行つた日から起算して十年以内ごとに一回、最新の科学的知見に基づき、変更を行う必要性の有無を確認し、変更を行う必要があると認めるときは、当該確認をした日から一年以内に、当該事項に変更を行うように努めなければならない。
2労働安全衛生規則の第四十四条の二(満十五歳以下の者の健康診断の特例)については、前二条の健康診断を行おうとする日の属する年度において満三十歳以下の年齢に達する者で、前項に規定する者以外のものについては、医師が必要でないと認めるときは、当該健康診断の項目の全部又は一部を省略することができる。
3労働安全衛生規則の第三百七十三条(点検)については、事業者は、土止め支保工を設けたときは、その後十四日をこえない期間ごと、中震以上の地震の後及び大雨等により地山が急激に軟弱化するおそれのある事態が生じた後に、次の事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに、補強し、又は補修しなければならない。
4労働安全衛生規則の第四十五条(特定業務従事者の健康診断)については、第一項の健康診断(定期のものに限る。)の項目のうち第四十四条第一項第三号に掲げる項目(聴力の検査に限る。)は、前回の健康診断において当該項目について健康診断を受けた者又は四十五歳未満の者(四十歳及び四十歳の者を除く。)については、第一項の規定にかかわらず、医師が適当と認める聴力(千ヘルツ又は四千ヘルツの音に係る聴力を除く。)の検査をもって代えることができる。
5労働安全衛生規則の第三百八十九条の八については、事業者は、ずい道等の建設の作業を行う場合であって、当該ずい道等の内部における可燃性ガスの濃度が爆発下限界の値の三十パーセント以上であることを認めたときは、直ちに、作業従事者を安全な場所に退避させ、及び火気その他点火源となるおそれのあるものの使用を停止し、かつ、通風、換気等の措置を講じなければならない。
正解
5.労働安全衛生規則の第三百八十九条の八については、事業者は、ずい道等の建設の作業を行う場合であって、当該ずい道等の内部における可燃性ガスの濃度が爆発下限界の値の三十パーセント以上であることを認めたときは、直ちに、作業従事者を安全な場所に退避させ、及び火気その他点火源となるおそれのあるものの使用を停止し、かつ、通風、換気等の措置を講じなければならない。
労働安全衛生規則の第三百八十九条の八の根拠文では、該当箇所が「三十パーセント」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働安全衛生規則の第二十四条の十五では「十年以内」ではなく「五年以内」とされる。
2 ×労働安全衛生規則の第四十四条の二(満十五歳以下の者の健康診断の特例)では「三十歳」ではなく「十五歳」とされる。
3 ×労働安全衛生規則の第三百七十三条(点検)では「十四日」ではなく「七日」とされる。
4 ×労働安全衛生規則の第四十五条(特定業務従事者の健康診断)では「四十歳」ではなく「三十五歳」とされる。
5 ○労働安全衛生規則の第三百八十九条の八の根拠文では、該当箇所が「三十パーセント」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0110
