労働基準法・労働安全衛生法

社会保険労務士試験|第五百九十二条(坑内の炭酸ガス濃度の測定等)「事業者は第五百八十九条第一号の坑内の作業場について要件ごとに一回定…

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労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第五百九十二条(坑内の炭酸ガス濃度の測定等)「事業者は第五百八十九条第一号の坑内の作業場について要件ごとに一回定期」、第五十二条の十八(面接指導結果の記録の作成)「事業者は面接指導の結果に基づき当該面接指導の結果の記録を作成してこれ」、第二百四十条(組立図)「鋼管枠を支柱として用いるものであるときは当該型枠支保工の上端に設計荷」、第三百八条(ガス集合装置の設置)「事業者はガス装置室の壁とガス集合装置との間隔については当該装置の取扱」、第三百十二条(アセチレン溶接装置の管理等)「移動式のアセチレン溶接装置の発生器は高温の場所通風又は換気の不要件な」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働安全衛生規則の第五十二条の十八(面接指導結果の記録の作成)については、事業者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを三十年間保存しなければならない。
2労働安全衛生規則の第五百九十二条(坑内の炭酸ガス濃度の測定等)については、事業者は、第五百八十九条第一号の坑内の作業場について、一月以内ごとに一回、定期に、炭酸ガス濃度を測定しなければならない。
3労働安全衛生規則の第二百四十条(組立図)については、鋼管枠を支柱として用いるものであるときは、当該型枠支保工の上端に、設計荷重の百分の一・五に相当する水平方向の荷重が作用しても安全な構造のものとすること。
4労働安全衛生規則の第三百八条(ガス集合装置の設置)については、事業者は、ガス装置室の壁とガス集合装置との間隔については、当該装置の取扱い、ガスの容器の取替え等をするために三十分な距離に保たなければならない。
5労働安全衛生規則の第三百十二条(アセチレン溶接装置の管理等)については、移動式のアセチレン溶接装置の発生器は、高温の場所、通風又は換気の不六十分な場所、振動の多い場所等に据え付けないこと。
正解
2.労働安全衛生規則の第五百九十二条(坑内の炭酸ガス濃度の測定等)については、事業者は、第五百八十九条第一号の坑内の作業場について、一月以内ごとに一回、定期に、炭酸ガス濃度を測定しなければならない。

労働安全衛生規則の第五百九十二条(坑内の炭酸ガス濃度の測定等)の根拠文では、該当箇所が「一月以内」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働安全衛生規則の第五十二条の十八(面接指導結果の記録の作成)では「三十年間」ではなく「五年間」とされる。
2 ○労働安全衛生規則の第五百九十二条(坑内の炭酸ガス濃度の測定等)の根拠文では、該当箇所が「一月以内」である。
3 ×労働安全衛生規則の第二百四十条(組立図)では「百分の一」ではなく「百分の二」とされる。
4 ×労働安全衛生規則の第三百八条(ガス集合装置の設置)では「三十分」ではなく「十分」とされる。
5 ×労働安全衛生規則の第三百十二条(アセチレン溶接装置の管理等)では「六十分」ではなく「十分」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0107

【社会保険労務士試験】第五百九十二条(坑内の炭酸ガス濃度の測定等)「事業者は第五百…|正解「労働安全衛生規則の第五百九十…」|ukamiru 過去問