労働基準法・労働安全衛生法

社会保険労務士試験|第百十七条「第三十七条第一項第四十四条第一項第四十四条の二第一項第五十六条第一項」、第八十八条(計画の届出等)「…

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労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第百十七条「第三十七条第一項第四十四条第一項第四十四条の二第一項第五十六条第一項」、第八十八条(計画の届出等)「事業者は機械等で危険若しくは有害な作業を必要とするもの危険な場所にお」、第八十七条(日本労働安全衛生コンサルタント会)「第一項の一般社団法人以下コンサルタント会というは成立したときは成立の」、第四十六条(登録設計審査等機関の登録)「登録申請者法人にあってはその代表権を有する役員が製造者等の役員又は職」、第四十六条の二(登録の更新)「登録は要件以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けな」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働安全衛生法の第百十七条については、第三十七条第一項、第四十四条第一項、第四十四条の二第一項、第五十六条第一項、第七十五条の八第一項(第八十三条の三及び第八十五条の三において準用する場合を含む。)又は第八十六条第二項の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
2労働安全衛生法の第八十八条(計画の届出等)については、事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の一日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。
3労働安全衛生法の第八十七条(日本労働安全衛生コンサルタント会)については、第一項の一般社団法人(以下「コンサルタント会」という。)は、成立したときは、成立の日から十二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
4労働安全衛生法の第四十六条(登録設計審査等機関の登録)については、登録申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員)が、製造者等の役員又は職員(過去四年間に当該製造者等の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
5労働安全衛生法の第四十六条の二(登録の更新)については、登録は、二年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
正解
1.労働安全衛生法の第百十七条については、第三十七条第一項、第四十四条第一項、第四十四条の二第一項、第五十六条第一項、第七十五条の八第一項(第八十三条の三及び第八十五条の三において準用する場合を含む。)又は第八十六条第二項の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

労働安全衛生法の第百十七条の根拠文では、該当箇所が「一年」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○労働安全衛生法の第百十七条の根拠文では、該当箇所が「一年」である。
2 ×労働安全衛生法の第八十八条(計画の届出等)では「一日」ではなく「三十日」とされる。
3 ×労働安全衛生法の第八十七条(日本労働安全衛生コンサルタント会)では「十二週間」ではなく「二週間」とされる。
4 ×労働安全衛生法の第四十六条(登録設計審査等機関の登録)では「四年間」ではなく「二年間」とされる。
5 ×労働安全衛生法の第四十六条の二(登録の更新)では「二年」ではなく「五年」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0106

【社会保険労務士試験】第百十七条「第三十七条第一項第四十四条第一項第四十四条の二第…|正解「労働安全衛生法の第百十七条に…」|ukamiru 過去問