労働基準法・労働安全衛生法
社会保険労務士試験「労働基準法・労働安全衛生法」の問題
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第六百七十五条(貸与建築物の清掃等)「日常行う清掃のほか大掃除を要件ごとに一回定期に統一的に行うこと」、第五百七十五条の十六(避難の訓練)「事業者は避難の訓練を行つたときは次の事項を記録しこれを要件保存しなけ」、第百五十一条の百二十九(制動装置等)「搬器主索支持器その他の附属器具は要件な強度を有するものを使用すること」、第三百三十三条(漏電による感電の防止)「接地極は要件に地中に埋設する等の方法により確実に大地と接続すること」、第六百三十条(食堂及び炊事場)「食堂の床面積は食事の際の要件について一平方メートル以上とすること」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働安全衛生規則の第五百七十五条の十六(避難の訓練)については、事業者は、避難の訓練を行つたときは、次の事項を記録し、これを二十年間保存しなければならない。
2労働安全衛生規則の第百五十一条の百二十九(制動装置等)については、搬器、主索支持器その他の附属器具は、三十分な強度を有するものを使用すること。
3労働安全衛生規則の第六百七十五条(貸与建築物の清掃等)については、日常行う清掃のほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に行うこと。
4労働安全衛生規則の第三百三十三条(漏電による感電の防止)については、接地極は、六十分に地中に埋設する等の方法により、確実に大地と接続すること。
5労働安全衛生規則の第六百三十条(食堂及び炊事場)については、食堂の床面積は、食事の際の十人について、一平方メートル以上とすること。
正解
3.労働安全衛生規則の第六百七十五条(貸与建築物の清掃等)については、日常行う清掃のほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に行うこと。
労働安全衛生規則の第六百七十五条(貸与建築物の清掃等)の根拠文では、該当箇所が「六月以内」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働安全衛生規則の第五百七十五条の十六(避難の訓練)では「二十年間」ではなく「三年間」とされる。
2 ×労働安全衛生規則の第百五十一条の百二十九(制動装置等)では「三十分」ではなく「十分」とされる。
3 ○労働安全衛生規則の第六百七十五条(貸与建築物の清掃等)の根拠文では、該当箇所が「六月以内」である。
4 ×労働安全衛生規則の第三百三十三条(漏電による感電の防止)では「六十分」ではなく「十分」とされる。
5 ×労働安全衛生規則の第六百三十条(食堂及び炊事場)では「十人」ではなく「一人」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0103
