労働基準法・労働安全衛生法
社会保険労務士試験「労働基準法・労働安全衛生法」の問題
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第四十五条(特定業務従事者の健康診断)「この場合において同項第四号の項目については要件ごとに一回定期に行えば」、第百九十四条の二十五(定期自主検査の記録)「事業者は前二条の自主検査を行つたときは次の事項を記録しこれを要件保存」、第二百十二条(車輪)「フランジの厚さは最も摩耗したときに要件な強さを有しかつ分岐及びてつさ」、第百三十四条の三(定期自主検査)「事業者は動力プレスについては要件ごとに一回定期に次の事項について自主」、第三百八十九条の十一(避難等の訓練)「事業者は避難等の訓練を行つたときは次の事項を記録しこれを要件保存しな」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働安全衛生規則の第百九十四条の二十五(定期自主検査の記録)については、事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを十年間保存しなければならない。
2労働安全衛生規則の第四十五条(特定業務従事者の健康診断)については、この場合において、同項第四号の項目については、一年以内ごとに一回、定期に、行えば足りるものとする。
3労働安全衛生規則の第二百十二条(車輪)については、フランジの厚さは、最も摩耗したときに、百二十分な強さを有し、かつ、分岐及びてつさの通過に差しつかえない厚さ以下とすること。
4労働安全衛生規則の第百三十四条の三(定期自主検査)については、事業者は、動力プレスについては、五年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。
5労働安全衛生規則の第三百八十九条の十一(避難等の訓練)については、事業者は、避難等の訓練を行つたときは、次の事項を記録し、これを三十年間保存しなければならない。
正解
2.労働安全衛生規則の第四十五条(特定業務従事者の健康診断)については、この場合において、同項第四号の項目については、一年以内ごとに一回、定期に、行えば足りるものとする。
労働安全衛生規則の第四十五条(特定業務従事者の健康診断)の根拠文では、該当箇所が「一年以内」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働安全衛生規則の第百九十四条の二十五(定期自主検査の記録)では「十年間」ではなく「三年間」とされる。
2 ○労働安全衛生規則の第四十五条(特定業務従事者の健康診断)の根拠文では、該当箇所が「一年以内」である。
3 ×労働安全衛生規則の第二百十二条(車輪)では「百二十分」ではなく「十分」とされる。
4 ×労働安全衛生規則の第百三十四条の三(定期自主検査)では「五年以内」ではなく「一年以内」とされる。
5 ×労働安全衛生規則の第三百八十九条の十一(避難等の訓練)では「三十年間」ではなく「三年間」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0102
