労働基準法・労働安全衛生法
社会保険労務士試験「労働基準法・労働安全衛生法」の問題
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第二百六十二条(通風等が不十分な場所におけるガス溶接等の作業)「事業者は通風又は換気が不要件な場所において可燃性ガス及び酸素以下この」、第三百二十一条の二(コンクリート破砕器作業の基準)「点火後装塡されたコンクリート破砕器が発火しないとき又は装塡されたコン」、第三百八十九条の八「事業者は前項の場合において当該ずい道等の内部における可燃性ガスの濃度」、第二百六十九条(腐食防止)「事業者は化学設備バルブ又はコックを除くのうち危険物又は引火点が要件以」、第六十六条の二(免許証の交付)「この場合において同要件に対し日を同じくして二以上の種類の免許を与える」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働安全衛生規則の第三百二十一条の二(コンクリート破砕器作業の基準)については、点火後、装塡されたコンクリート破砕器が発火しないとき、又は装塡されたコンクリート破砕器が発火したことの確認が困難であるときは、コンクリート破砕器の母線を点火器から取り外し、その端を短絡させておき、かつ、再点火できないように措置を講じ、その後十分以上経過した後でなければ、当該作業に従事する労働者をコンクリート破砕器の装塡箇所に接近させないこと。
2労働安全衛生規則の第三百八十九条の八については、事業者は、前項の場合において、当該ずい道等の内部における可燃性ガスの濃度が爆発下限界の値の五十パーセント未満であることを確認するまでの間、関係する作業従事者以外の者が当該ずい道等の内部に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該ずい道等の内部が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
3労働安全衛生規則の第二百六十九条(腐食防止)については、事業者は、化学設備(バルブ又はコックを除く。)のうち危険物又は引火点が五十度以上の物(以下「危険物等」という。)が接触する部分については、当該危険物等による当該部分の著しい腐食による爆発又は火災を防止するため、当該危険物等の種類、温度、濃度等に応じ、腐食しにくい材料で造り、内張りを施す等の措置を講じなければならない。
4労働安全衛生規則の第二百六十二条(通風等が不十分な場所におけるガス溶接等の作業)については、事業者は、通風又は換気が不十分な場所において、可燃性ガス及び酸素(以下この条及び次条において「ガス等」という。)を用いて溶接、溶断又は金属の加熱の作業を行なうときは、当該場所におけるガス等の漏えい又は放出による爆発、火災又は火傷を防止するため、次の措置を講じなければならない。
5労働安全衛生規則の第六十六条の二(免許証の交付)については、この場合において、同百人に対し、日を同じくして二以上の種類の免許を与えるときは、一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載して、当該種類の免許に係る免許証の交付に代えるものとする。
正解
4.労働安全衛生規則の第二百六十二条(通風等が不十分な場所におけるガス溶接等の作業)については、事業者は、通風又は換気が不十分な場所において、可燃性ガス及び酸素(以下この条及び次条において「ガス等」という。)を用いて溶接、溶断又は金属の加熱の作業を行なうときは、当該場所におけるガス等の漏えい又は放出による爆発、火災又は火傷を防止するため、次の措置を講じなければならない。
労働安全衛生規則の第二百六十二条(通風等が不十分な場所におけるガス溶接等の作業)の根拠文では、該当箇所が「十分」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働安全衛生規則の第三百二十一条の二(コンクリート破砕器作業の基準)では「十分」ではなく「五分」とされる。
2 ×労働安全衛生規則の第三百八十九条の八では「五十パーセント」ではなく「三十パーセント」とされる。
3 ×労働安全衛生規則の第二百六十九条(腐食防止)では「五十度」ではなく「六十五度」とされる。
4 ○労働安全衛生規則の第二百六十二条(通風等が不十分な場所におけるガス溶接等の作業)の根拠文では、該当箇所が「十分」である。
5 ×労働安全衛生規則の第六十六条の二(免許証の交付)では「百人」ではなく「一人」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0054
