労働基準法・労働安全衛生法

社会保険労務士試験労働基準法・労働安全衛生法」の問題

労働基準法・労働安全衛生法労働基準法・労働安全衛生法難易度:normal
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第百六十四条(主たる用途以外の使用の制限)「切断荷重の二分の一の荷重で引つ張つた場合においてその伸びが〇要件以下」、第百九十四条の二十五(定期自主検査の記録)「事業者は前二条の自主検査を行つたときは次の事項を記録しこれを要件保存」、第二百七十六条(定期自主検査)「事業者は第一項又は第二項の自主検査を行つたときは次の事項を記録しこれ」、第百五十一条の三十二「事業者はシヨベルローダー等については要件を超えない期間ごとに一回定期」、第三百十八条(発破の作業の基準)「電気雷管以外のものによつたときは点火後要件以上経過した後でなければ火」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働安全衛生規則の第百九十四条の二十五(定期自主検査の記録)については、事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを四十年間保存しなければならない。
2労働安全衛生規則の第二百七十六条(定期自主検査)については、事業者は、第一項又は第二項の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを十五年間保存しなければならない。
3労働安全衛生規則の第百五十一条の三十二については、事業者は、シヨベルローダー等については、九月を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。
4労働安全衛生規則の第百六十四条(主たる用途以外の使用の制限)については、切断荷重の二分の一の荷重で引つ張つた場合において、その伸びが〇・五パーセント以下のものであること。
5労働安全衛生規則の第三百十八条(発破の作業の基準)については、電気雷管以外のものによつたときは、点火後五分以上経過した後でなければ、火薬類の装塡箇所に接近しないこと。
正解
4.労働安全衛生規則の第百六十四条(主たる用途以外の使用の制限)については、切断荷重の二分の一の荷重で引つ張つた場合において、その伸びが〇・五パーセント以下のものであること。

労働安全衛生規則の第百六十四条(主たる用途以外の使用の制限)の根拠文では、該当箇所が「五パーセント」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働安全衛生規則の第百九十四条の二十五(定期自主検査の記録)では「四十年間」ではなく「三年間」とされる。
2 ×労働安全衛生規則の第二百七十六条(定期自主検査)では「十五年間」ではなく「三年間」とされる。
3 ×労働安全衛生規則の第百五十一条の三十二では「九月」ではなく「一月」とされる。
4 ○労働安全衛生規則の第百六十四条(主たる用途以外の使用の制限)の根拠文では、該当箇所が「五パーセント」である。
5 ×労働安全衛生規則の第三百十八条(発破の作業の基準)では「五分」ではなく「十五分」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0059

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