労働基準法・労働安全衛生法

社会保険労務士試験労働基準法・労働安全衛生法」の問題

労働基準法・労働安全衛生法労働基準法・労働安全衛生法難易度:easy
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第五十条(財務諸表等の備付け及び閲覧等)「登録設計審査等機関は毎事業年度経過後要件に第一項の規定により作成した」、第七十五条(免許試験)「都道府県労働局長は厚生労働省令で定めるところにより都道府県労働局長の」、第五十四条の五「検査業者がその事業の全部を譲り渡し又は検査業者について相続合併若しく」、第百十五条の三「特定業務に従事する特定機関の役員又は職員になろうとする者が就任後担当」、第百十六条「第五十五条の規定に違反したときは当該違反行為をした者は要件以下の拘禁」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働安全衛生法の第五十条(財務諸表等の備付け及び閲覧等)については、登録設計審査等機関は、毎事業年度経過後三月以内に、第一項の規定により作成した損益計算書又は収支決算書及び事業報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2労働安全衛生法の第七十五条(免許試験)については、都道府県労働局長は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う教習を修了した者でその修了した日から起算して四年を経過しないものその他厚生労働省令で定める資格を有する者に対し、前項の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。
3労働安全衛生法の第五十四条の五については、検査業者がその事業の全部を譲り渡し、又は検査業者について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二百人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この項において同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その検査業者の地位を承継する。
4労働安全衛生法の第百十五条の三については、特定業務に従事する特定機関の役員又は職員になろうとする者が、就任後担当すべき職務に関し、請託を受けて賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、役員又は職員になつた場合において、五十年以下の拘禁刑に処する。
5労働安全衛生法の第百十六条については、第五十五条の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、四年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
正解
1.労働安全衛生法の第五十条(財務諸表等の備付け及び閲覧等)については、登録設計審査等機関は、毎事業年度経過後三月以内に、第一項の規定により作成した損益計算書又は収支決算書及び事業報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

労働安全衛生法の第五十条(財務諸表等の備付け及び閲覧等)の根拠文では、該当箇所が「三月以内」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○労働安全衛生法の第五十条(財務諸表等の備付け及び閲覧等)の根拠文では、該当箇所が「三月以内」である。
2 ×労働安全衛生法の第七十五条(免許試験)では「四年」ではなく「一年」とされる。
3 ×労働安全衛生法の第五十四条の五では「二百人以上」ではなく「二人以上」とされる。
4 ×労働安全衛生法の第百十五条の三では「五十年」ではなく「五年」とされる。
5 ×労働安全衛生法の第百十六条では「四年」ではなく「三年」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0061

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