労働基準法・労働安全衛生法

社会保険労務士試験労働基準法・労働安全衛生法」の問題

労働基準法・労働安全衛生法労働基準法・労働安全衛生法難易度:easy
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第百五十一条の三十一(定期自主検査)「事業者はシヨベルローダー等については要件を超えない期間ごとに一回定期」、第二百九十九条(定期自主検査)「事業者は乾燥設備及びその附属設備については要件ごとに一回定期に次の事」、第三百八条(ガス集合装置の設置)「事業者はガス装置室の壁とガス集合装置との間隔については当該装置の取扱」、第百五十一条の百八(検査)「事業者は車両系木材伐出機械については要件を超えない期間ごとに一回定期」、第三百五十七条「発破等により崩壊しやすい状態になっている地山にあっては掘削面のこう配」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働安全衛生規則の第二百九十九条(定期自主検査)については、事業者は、乾燥設備及びその附属設備については、二十五年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。
2労働安全衛生規則の第三百八条(ガス集合装置の設置)については、事業者は、ガス装置室の壁とガス集合装置との間隔については、当該装置の取扱い、ガスの容器の取替え等をするために四十五分な距離に保たなければならない。
3労働安全衛生規則の第百五十一条の百八(検査)については、事業者は、車両系木材伐出機械については、四十年を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について検査を行うよう努めなければならない。
4労働安全衛生規則の第百五十一条の三十一(定期自主検査)については、事業者は、シヨベルローダー等については、一年を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。
5労働安全衛生規則の第三百五十七条については、発破等により崩壊しやすい状態になっている地山にあっては、掘削面のこう配を七度以下とし、又は掘削面の高さを二メートル未満とすること。
正解
4.労働安全衛生規則の第百五十一条の三十一(定期自主検査)については、事業者は、シヨベルローダー等については、一年を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。

労働安全衛生規則の第百五十一条の三十一(定期自主検査)の根拠文では、該当箇所が「一年」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働安全衛生規則の第二百九十九条(定期自主検査)では「二十五年以内」ではなく「一年以内」とされる。
2 ×労働安全衛生規則の第三百八条(ガス集合装置の設置)では「四十五分」ではなく「十分」とされる。
3 ×労働安全衛生規則の第百五十一条の百八(検査)では「四十年」ではなく「一年」とされる。
4 ○労働安全衛生規則の第百五十一条の三十一(定期自主検査)の根拠文では、該当箇所が「一年」である。
5 ×労働安全衛生規則の第三百五十七条では「七度」ではなく「四十五度」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0069

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