労働基準法・労働安全衛生法
社会保険労務士試験「労働基準法・労働安全衛生法」の問題
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第三百八十九条の八「事業者は前項の場合において当該ずい道等の内部における可燃性ガスの濃度」、第百五十一条の百二十九(制動装置等)「主索控索及び固定物に取り付ける作業索は支柱立木根株等の固定物で堅固な」、第五百三十九条の三(メインロープ等の強度等)「事業者はメインロープライフラインこれらを支持物に緊結するための緊結具」、第六百十九条(清掃等の実施)「ねずみ昆虫等の発生場所生息場所及び侵入経路並びにねずみ昆虫等による被」、第六百七十一条(共用の警報設備等)「建築物貸与者は当該建築物の貸与を受けた事業を行う者が危険物その他爆発」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働安全衛生規則の第百五十一条の百二十九(制動装置等)については、主索、控索及び固定物に取り付ける作業索は、支柱、立木、根株等の固定物で堅固なものに十二回以上巻き付け、かつ、クリツプ、クランプ等の緊結具を用いて確実に取り付けること。
2労働安全衛生規則の第三百八十九条の八については、事業者は、前項の場合において、当該ずい道等の内部における可燃性ガスの濃度が爆発下限界の値の三十パーセント未満であることを確認するまでの間、関係する作業従事者以外の者が当該ずい道等の内部に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該ずい道等の内部が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
3労働安全衛生規則の第五百三十九条の三(メインロープ等の強度等)については、事業者は、メインロープ、ライフライン、これらを支持物に緊結するための緊結具、身体保持器具及びこれをメインロープに取り付けるための接続器具(第五百三十九条の五第二項第四号及び第五百三十九条の九において「メインロープ等」という。)については、四十分な強度を有するものであって、著しい損傷、摩耗、変形又は腐食がないものを使用しなければならない。
4労働安全衛生規則の第六百十九条(清掃等の実施)については、ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、十月以内ごとに一回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ、昆虫等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。
5労働安全衛生規則の第六百七十一条(共用の警報設備等)については、建築物貸与者は、当該建築物の貸与を受けた事業を行う者が危険物その他爆発性若しくは発火性の物の製造若しくは取扱いをするとき、又は当該建築物の貸与を受けた事業を行う者の労働者で、当該建築物の内部で就業するものの数が十人以上であるときは、非常の場合に関係労働者にすみやかに知らせるための自動警報設備、非常ベル等の警報用の設備又は携帯用拡声器、手動式サイレン等の警報用の器具を備え、かつ、有効に作動するように保持しておかなければならない。
正解
2.労働安全衛生規則の第三百八十九条の八については、事業者は、前項の場合において、当該ずい道等の内部における可燃性ガスの濃度が爆発下限界の値の三十パーセント未満であることを確認するまでの間、関係する作業従事者以外の者が当該ずい道等の内部に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該ずい道等の内部が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
労働安全衛生規則の第三百八十九条の八の根拠文では、該当箇所が「三十パーセント」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働安全衛生規則の第百五十一条の百二十九(制動装置等)では「十二回」ではなく「二回」とされる。
2 ○労働安全衛生規則の第三百八十九条の八の根拠文では、該当箇所が「三十パーセント」である。
3 ×労働安全衛生規則の第五百三十九条の三(メインロープ等の強度等)では「四十分」ではなく「十分」とされる。
4 ×労働安全衛生規則の第六百十九条(清掃等の実施)では「十月以内」ではなく「六月以内」とされる。
5 ×労働安全衛生規則の第六百七十一条(共用の警報設備等)では「十人以上」ではなく「五十人以上」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0072
