労働基準法・労働安全衛生法
社会保険労務士試験「労働基準法・労働安全衛生法」の問題
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第百五十一条の五十五(定期自主検査の記録)「事業者は前二条の自主検査を行つたときは次の事項を記録しこれを要件保存」、第百五十一条の十二(車両系荷役運搬機械等の移送)「盛土仮設台等を使用するときは要件な幅及び強度並びに適当なこう配を確保」、第百五十一条の三十二「事業者はシヨベルローダー等については要件を超えない期間ごとに一回定期」、第十九条(面接指導の対象となる医師の要件等)「面接指導対象医師に該当するかどうかの判断は毎月要件以上一定の期日を定」、第百三十五条の二(定期自主検査の記録)「事業者は前二条の自主検査を行つたときは次の事項を記録しこれを要件保存」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働安全衛生規則の第百五十一条の十二(車両系荷役運搬機械等の移送)については、盛土、仮設台等を使用するときは、九十分な幅及び強度並びに適当なこう配を確保すること。
2労働安全衛生規則の第百五十一条の三十二については、事業者は、シヨベルローダー等については、九月を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。
3労働安全衛生規則の第十九条(面接指導の対象となる医師の要件等)については、面接指導対象医師に該当するかどうかの判断は、毎月十五回以上、一定の期日を定めて行わなければならない。
4労働安全衛生規則の第百三十五条の二(定期自主検査の記録)については、事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを五十年間保存しなければならない。
5労働安全衛生規則の第百五十一条の五十五(定期自主検査の記録)については、事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
正解
5.労働安全衛生規則の第百五十一条の五十五(定期自主検査の記録)については、事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
労働安全衛生規則の第百五十一条の五十五(定期自主検査の記録)の根拠文では、該当箇所が「三年間」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働安全衛生規則の第百五十一条の十二(車両系荷役運搬機械等の移送)では「九十分」ではなく「十分」とされる。
2 ×労働安全衛生規則の第百五十一条の三十二では「九月」ではなく「一月」とされる。
3 ×労働安全衛生規則の第十九条(面接指導の対象となる医師の要件等)では「十五回」ではなく「一回」とされる。
4 ×労働安全衛生規則の第百三十五条の二(定期自主検査の記録)では「五十年間」ではなく「三年間」とされる。
5 ○労働安全衛生規則の第百五十一条の五十五(定期自主検査の記録)の根拠文では、該当箇所が「三年間」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0075
