労働基準法・労働安全衛生法

社会保険労務士試験労働基準法・労働安全衛生法」の問題

労働基準法・労働安全衛生法労働基準法・労働安全衛生法難易度:normal
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第六百七条(気温、湿度等の測定)「事業者は第五百八十七条に規定する暑熱寒冷又は多湿の屋内作業場について」、第六十六条の二(免許証の交付)「この場合において同要件に対し日を同じくして二以上の種類の免許を与える」、第二百二十八条(定期自主検査)「事業者は電気機関車蓄電池機関車電車蓄電池電車内燃機関車内燃動車蒸気機」、第四十四条(定期健康診断)「第一項第三号に掲げる項目聴力の検査に限るは四十五歳未満の者要件及び四」、第四百七十五条(ワイヤロープ及び鎖)「この場合においてアイスプライスはワイヤロープのすべてのストランドを要」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働安全衛生規則の第六十六条の二(免許証の交付)については、この場合において、同百人に対し、日を同じくして二以上の種類の免許を与えるときは、一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載して、当該種類の免許に係る免許証の交付に代えるものとする。
2労働安全衛生規則の第二百二十八条(定期自主検査)については、事業者は、電気機関車、蓄電池機関車、電車、蓄電池電車、内燃機関車、内燃動車、蒸気機関車及び巻上げ装置(以下この款において「電気機関車等」という。)については、二十五年以内ごとに一回、定期に、当該電気機関車等の各部分の異常の有無について自主検査を行なわなければならない。
3労働安全衛生規則の第六百七条(気温、湿度等の測定)については、事業者は、第五百八十七条に規定する暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場について、半月以内ごとに一回、定期に、当該屋内作業場における気温、湿度及びふく射熱(ふく射熱については、同条第一号から第八号までの屋内作業場に限る。)を測定しなければならない。
4労働安全衛生規則の第四十四条(定期健康診断)については、第一項第三号に掲げる項目(聴力の検査に限る。)は、四十五歳未満の者(十六歳及び四十歳の者を除く。)については、同項の規定にかかわらず、医師が適当と認める聴力(千ヘルツ又は四千ヘルツの音に係る聴力を除く。)の検査をもって代えることができる。
5労働安全衛生規則の第四百七十五条(ワイヤロープ及び鎖)については、この場合において、アイスプライスは、ワイヤロープのすべてのストランドを二十回以上編み込んだ後、それぞれのストランドの素線の半数の素線を切り、残された素線をさらに二回以上(すべてのストランドを四回以上編み込んだときは、一回以上)編み込むものとする。
正解
3.労働安全衛生規則の第六百七条(気温、湿度等の測定)については、事業者は、第五百八十七条に規定する暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場について、半月以内ごとに一回、定期に、当該屋内作業場における気温、湿度及びふく射熱(ふく射熱については、同条第一号から第八号までの屋内作業場に限る。)を測定しなければならない。

労働安全衛生規則の第六百七条(気温、湿度等の測定)の根拠文では、該当箇所が「一回」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働安全衛生規則の第六十六条の二(免許証の交付)では「百人」ではなく「一人」とされる。
2 ×労働安全衛生規則の第二百二十八条(定期自主検査)では「二十五年以内」ではなく「三年以内」とされる。
3 ○労働安全衛生規則の第六百七条(気温、湿度等の測定)の根拠文では、該当箇所が「一回」である。
4 ×労働安全衛生規則の第四十四条(定期健康診断)では「十六歳」ではなく「三十五歳」とされる。
5 ×労働安全衛生規則の第四百七十五条(ワイヤロープ及び鎖)では「二十回」ではなく「三回」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0078

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