労働基準法・労働安全衛生法

社会保険労務士試験|第三十九条(年次有給休暇)「使用者はその雇入れの日から起算して要件間継続勤務し全労働日の八割以上」、第百十五条(…

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労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第三十九条(年次有給休暇)「使用者はその雇入れの日から起算して要件間継続勤務し全労働日の八割以上」、第百十五条(時効)「この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から要」、第三十二条(労働時間)「使用者は一週間の各日については労働者に休憩時間を除き要件について八時」、第六十五条(産前産後)「使用者は要件多胎妊娠の場合にあっては十四週間以内に出産する予定の女性」、第二十一条「但し第一号に該当する者が要件を超えて引き続き使用されるに至つた場合第」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働基準法の第百十五条(時効)については、この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から三十年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によって消滅する。
2労働基準法の第三十二条(労働時間)については、使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き七日について八時間を超えて、労働させてはならない。
3労働基準法の第六十五条(産前産後)については、使用者は、八週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
4労働基準法の第三十九条(年次有給休暇)については、使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
5労働基準法の第二十一条については、但し、第一号に該当する者が五箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。
正解
4.労働基準法の第三十九条(年次有給休暇)については、使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

労働基準法の第三十九条(年次有給休暇)の根拠文では、該当箇所が「六箇月」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働基準法の第百十五条(時効)では「三十年間」ではなく「五年間」とされる。
2 ×労働基準法の第三十二条(労働時間)では「七日」ではなく「一日」とされる。
3 ×労働基準法の第六十五条(産前産後)では「八週間」ではなく「六週間」とされる。
4 ○労働基準法の第三十九条(年次有給休暇)の根拠文では、該当箇所が「六箇月」である。
5 ×労働基準法の第二十一条では「五箇月」ではなく「一箇月」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0084

【社会保険労務士試験】第三十九条(年次有給休暇)「使用者はその雇入れの日から起算し…|正解「労働基準法の第三十九条(年次…」|ukamiru 過去問