労働基準法・労働安全衛生法

社会保険労務士試験労働基準法・労働安全衛生法」の問題

労働基準法・労働安全衛生法労働基準法・労働安全衛生法難易度:easy
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第百三十五条「事業者は動力により駆動されるシヤーについては要件ごとに一回定期に次の」、第百九十四条の二十三(定期自主検査)「事業者は高所作業車については要件ごとに一回定期に次の事項について自主」、第五百九十条(騒音の測定等)「事業者は前項の規定による測定を行つたときはその都度次の事項を記録して」、第百五十一条の四十(定期自主検査の記録)「事業者は前二条の自主検査を行つたときは次の事項を記録しこれを要件保存」、第三百十八条(発破の作業の基準)「電気雷管以外のものによつたときは点火後要件以上経過した後でなければ火」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働安全衛生規則の第百九十四条の二十三(定期自主検査)については、事業者は、高所作業車については、五年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。
2労働安全衛生規則の第五百九十条(騒音の測定等)については、事業者は、前項の規定による測定を行つたときは、その都度、次の事項を記録して、これを五十年間保存しなければならない。
3労働安全衛生規則の第百五十一条の四十(定期自主検査の記録)については、事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三十年間保存しなければならない。
4労働安全衛生規則の第百三十五条については、事業者は、動力により駆動されるシヤーについては、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。
5労働安全衛生規則の第三百十八条(発破の作業の基準)については、電気雷管以外のものによつたときは、点火後五分以上経過した後でなければ、火薬類の装塡箇所に接近しないこと。
正解
4.労働安全衛生規則の第百三十五条については、事業者は、動力により駆動されるシヤーについては、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。

労働安全衛生規則の第百三十五条の根拠文では、該当箇所が「一年以内」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働安全衛生規則の第百九十四条の二十三(定期自主検査)では「五年以内」ではなく「一年以内」とされる。
2 ×労働安全衛生規則の第五百九十条(騒音の測定等)では「五十年間」ではなく「三年間」とされる。
3 ×労働安全衛生規則の第百五十一条の四十(定期自主検査の記録)では「三十年間」ではなく「三年間」とされる。
4 ○労働安全衛生規則の第百三十五条の根拠文では、該当箇所が「一年以内」である。
5 ×労働安全衛生規則の第三百十八条(発破の作業の基準)では「五分」ではなく「十五分」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0089

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