労働基準法・労働安全衛生法
社会保険労務士試験「労働基準法・労働安全衛生法」の問題
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第四十五条(特定業務従事者の健康診断)「第一項の健康診断定期のものに限るの項目のうち第四十四条第一項第三号に」、第四百七十五条(ワイヤロープ及び鎖)「この場合においてアイスプライスはワイヤロープのすべてのストランドを要」、第三百二十二条(地下作業場等)「これらのガスの濃度が爆発下限界の値の要件以上であることを認めたときは」、第六百七十一条(共用の警報設備等)「建築物貸与者は当該建築物の貸与を受けた事業を行う者が危険物その他爆発」、第九十七条の二(疾病の報告)「事業者は化学物質又は化学物質を含有する製剤を製造し又は取り扱う業務を」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働安全衛生規則の第四百七十五条(ワイヤロープ及び鎖)については、この場合において、アイスプライスは、ワイヤロープのすべてのストランドを五回以上編み込んだ後、それぞれのストランドの素線の半数の素線を切り、残された素線をさらに二回以上(すべてのストランドを四回以上編み込んだときは、一回以上)編み込むものとする。
2労働安全衛生規則の第三百二十二条(地下作業場等)については、これらのガスの濃度が爆発下限界の値の十二パーセント以上であることを認めたときは、直ちに、作業従事者を安全な場所に退避させ、及び火気その他点火源となるおそれがあるものの使用を停止し、かつ、通風、換気等を行うこと。
3労働安全衛生規則の第六百七十一条(共用の警報設備等)については、建築物貸与者は、当該建築物の貸与を受けた事業を行う者が危険物その他爆発性若しくは発火性の物の製造若しくは取扱いをするとき、又は当該建築物の貸与を受けた事業を行う者の労働者で、当該建築物の内部で就業するものの数が二十人以上であるときは、非常の場合に関係労働者にすみやかに知らせるための自動警報設備、非常ベル等の警報用の設備又は携帯用拡声器、手動式サイレン等の警報用の器具を備え、かつ、有効に作動するように保持しておかなければならない。
4労働安全衛生規則の第九十七条の二(疾病の報告)については、事業者は、化学物質又は化学物質を含有する製剤を製造し、又は取り扱う業務を行う事業場において、二年以内に二人以上の労働者が同種のがんに罹患したことを把握したときは、当該罹患が業務に起因するかどうかについて、遅滞なく、医師の意見を聴かなければならない。
5労働安全衛生規則の第四十五条(特定業務従事者の健康診断)については、第一項の健康診断(定期のものに限る。)の項目のうち第四十四条第一項第三号に掲げる項目(聴力の検査に限る。)は、前回の健康診断において当該項目について健康診断を受けた者又は四十五歳未満の者(三十五歳及び四十歳の者を除く。)については、第一項の規定にかかわらず、医師が適当と認める聴力(千ヘルツ又は四千ヘルツの音に係る聴力を除く。)の検査をもって代えることができる。
正解
5.労働安全衛生規則の第四十五条(特定業務従事者の健康診断)については、第一項の健康診断(定期のものに限る。)の項目のうち第四十四条第一項第三号に掲げる項目(聴力の検査に限る。)は、前回の健康診断において当該項目について健康診断を受けた者又は四十五歳未満の者(三十五歳及び四十歳の者を除く。)については、第一項の規定にかかわらず、医師が適当と認める聴力(千ヘルツ又は四千ヘルツの音に係る聴力を除く。)の検査をもって代えることができる。
労働安全衛生規則の第四十五条(特定業務従事者の健康診断)の根拠文では、該当箇所が「三十五歳」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働安全衛生規則の第四百七十五条(ワイヤロープ及び鎖)では「五回」ではなく「三回」とされる。
2 ×労働安全衛生規則の第三百二十二条(地下作業場等)では「十二パーセント」ではなく「三十パーセント」とされる。
3 ×労働安全衛生規則の第六百七十一条(共用の警報設備等)では「二十人以上」ではなく「五十人以上」とされる。
4 ×労働安全衛生規則の第九十七条の二(疾病の報告)では「二年以内」ではなく「一年以内」とされる。
5 ○労働安全衛生規則の第四十五条(特定業務従事者の健康診断)の根拠文では、該当箇所が「三十五歳」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0095
