労働基準法・労働安全衛生法
社会保険労務士試験「労働基準法・労働安全衛生法」の問題
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第七十七条(登録教習機関)「登録は要件以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けな」、第四十六条の二(登録の更新)「登録は要件以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けな」、第百十六条「第五十五条の規定に違反したときは当該違反行為をした者は要件以下の拘禁」、第四十七条の二(変更の届出)「登録設計審査等機関は第四十六条第四項第二号又は第三号の事項を変更した」、第百十五条の三「設計審査等性能検査個別検定又は型式検定の業務以下この条において特定業」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働安全衛生法の第四十六条の二(登録の更新)については、登録は、二年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2労働安全衛生法の第百十六条については、第五十五条の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、四十年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
3労働安全衛生法の第四十七条の二(変更の届出)については、登録設計審査等機関は、第四十六条第四項第二号又は第三号の事項を変更したときは、変更の日から四十週間以内に、厚生労働大臣に届け出なければならない。
4労働安全衛生法の第七十七条(登録教習機関)については、登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
5労働安全衛生法の第百十五条の三については、設計審査等、性能検査、個別検定又は型式検定の業務(以下この条において「特定業務」という。)に従事する登録設計審査等機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関又は登録型式検定機関(以下この条において「特定機関」という。)の役員又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、十年以下の拘禁刑に処する。
正解
4.労働安全衛生法の第七十七条(登録教習機関)については、登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
労働安全衛生法の第七十七条(登録教習機関)の根拠文では、該当箇所が「五年」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働安全衛生法の第四十六条の二(登録の更新)では「二年」ではなく「五年」とされる。
2 ×労働安全衛生法の第百十六条では「四十年」ではなく「三年」とされる。
3 ×労働安全衛生法の第四十七条の二(変更の届出)では「四十週間」ではなく「二週間」とされる。
4 ○労働安全衛生法の第七十七条(登録教習機関)の根拠文では、該当箇所が「五年」である。
5 ×労働安全衛生法の第百十五条の三では「十年」ではなく「五年」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0094
