労働基準法・労働安全衛生法

社会保険労務士試験労働基準法・労働安全衛生法」の問題

労働基準法・労働安全衛生法労働基準法・労働安全衛生法難易度:easy
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第二百六十二条(通風等が不十分な場所におけるガス溶接等の作業)「作業の中断又は終了により作業箇所を離れるときはガス等の供給口のバルブ」、第六百十八条(休養室等)「事業者は常時要件又は常時女性三十人以上の労働者を使用するときは労働者」、第二百六十九条(腐食防止)「事業者は化学設備バルブ又はコックを除くのうち危険物又は引火点が要件以」、第二百条(道床)「事業者は車両重量五トン以上の動力車を運転する軌道のうち道床が砕石砂利」、第五百二十五条(不用のたて坑等における危険の防止)「事業者は不用のたて坑坑井又は要件以上の斜坑には坑口の閉そくその他墜落」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働安全衛生規則の第六百十八条(休養室等)については、事業者は、常時三人以上又は常時女性三十人以上の労働者を使用するときは、労働者がが床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。
2労働安全衛生規則の第二百六十二条(通風等が不十分な場所におけるガス溶接等の作業)については、作業の中断又は終了により作業箇所を離れるときは、ガス等の供給口のバルブ又はコツクを閉止してガス等のホースを当該ガス等の供給口から取りはずし、又はガス等のホースを自然通風若しくは自然換気が十分な場所へ移動すること。
3労働安全衛生規則の第二百六十九条(腐食防止)については、事業者は、化学設備(バルブ又はコックを除く。)のうち危険物又は引火点が八度以上の物(以下「危険物等」という。)が接触する部分については、当該危険物等による当該部分の著しい腐食による爆発又は火災を防止するため、当該危険物等の種類、温度、濃度等に応じ、腐食しにくい材料で造り、内張りを施す等の措置を講じなければならない。
4労働安全衛生規則の第二百条(道床)については、事業者は、車両重量五トン以上の動力車を運転する軌道のうち道床が砕石、砂利等で形成されているものについては、まくら木及び軌条を安全に保持するため、道床を九十分つき固め、かつ、排水を良好にするための措置を講じなければならない。
5労働安全衛生規則の第五百二十五条(不用のたて坑等における危険の防止)については、事業者は、不用のたて坑、坑井又は六度以上の斜坑には、坑口の閉そくその他墜落による労働者の危険を防止するための設備を設けなければならない。
正解
2.労働安全衛生規則の第二百六十二条(通風等が不十分な場所におけるガス溶接等の作業)については、作業の中断又は終了により作業箇所を離れるときは、ガス等の供給口のバルブ又はコツクを閉止してガス等のホースを当該ガス等の供給口から取りはずし、又はガス等のホースを自然通風若しくは自然換気が十分な場所へ移動すること。

労働安全衛生規則の第二百六十二条(通風等が不十分な場所におけるガス溶接等の作業)の根拠文では、該当箇所が「十分」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働安全衛生規則の第六百十八条(休養室等)では「三人以上」ではなく「五十人以上」とされる。
2 ○労働安全衛生規則の第二百六十二条(通風等が不十分な場所におけるガス溶接等の作業)の根拠文では、該当箇所が「十分」である。
3 ×労働安全衛生規則の第二百六十九条(腐食防止)では「八度」ではなく「六十五度」とされる。
4 ×労働安全衛生規則の第二百条(道床)では「九十分」ではなく「十分」とされる。
5 ×労働安全衛生規則の第五百二十五条(不用のたて坑等における危険の防止)では「六度」ではなく「四十度」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0097

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