労働基準法・労働安全衛生法
社会保険労務士試験「労働基準法・労働安全衛生法」の問題
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第三十八条の八「常時百人未満の労働者を使用する事業場の属する産業が毎月勤労統計に掲げ」、第三条「使用者は就業規則その他これに準ずるものにより要件以内の一定の期間を平」、第七条の二「信託財産に組み入れる有価証券等の平均残存期間一の有価証券等の残存期間」、第四十七条「障害補償は労働者の負傷又は疾病がなおつた後身体障害の等級が決定した日」、第三十四条の二「使用者はイからチまでに掲げる事項に関する対象労働者ごとの記録及びリに」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働基準法施行規則の第三十八条の八については、常時百人未満の労働者を使用する事業場の属する産業が毎月勤労統計に掲げる産業分類にない場合における休業補償の額の算定については、平均賃金の百分の六十(当該事業場が、当該休業補償について、常時百人以上の労働者を使用するものとしてその額の改訂をしたことがあるものである場合又は毎月勤労統計によりその額の改訂をしたことがあるものである場合にあっては、当該改訂に係る休業補償の額)に告示で定める率を乗ずるものとする。
2労働基準法施行規則の第三条については、使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、二十六週間以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十六時間を超えない定めをした場合には、前項に規定する者については、同項の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において四十六時間又は特定された日において八時間を超えて、労働させることができる。
3労働基準法施行規則の第七条の二については、信託財産に組み入れる有価証券等の平均残存期間(一の有価証券等の残存期間に当該有価証券等の組入れ額を乗じて得た合計額を、当該有価証券等の組入れ額の合計額で除した期間をいう。)が百二十日を超えないこと。
4労働基準法施行規則の第四十七条については、障害補償は、労働者の負傷又は疾病がなおつた後身体障害の等級が決定した日から二日以内にこれを行わなければならない。
5労働基準法施行規則の第三十四条の二については、使用者は、イからチまでに掲げる事項に関する対象労働者ごとの記録及びリに掲げる事項に関する記録を第一号の有効期間中及び当該有効期間の満了後四十年間保存すること。
正解
1.労働基準法施行規則の第三十八条の八については、常時百人未満の労働者を使用する事業場の属する産業が毎月勤労統計に掲げる産業分類にない場合における休業補償の額の算定については、平均賃金の百分の六十(当該事業場が、当該休業補償について、常時百人以上の労働者を使用するものとしてその額の改訂をしたことがあるものである場合又は毎月勤労統計によりその額の改訂をしたことがあるものである場合にあっては、当該改訂に係る休業補償の額)に告示で定める率を乗ずるものとする。
労働基準法施行規則の第三十八条の八の根拠文では、該当箇所が「百分の六十」である。
?選択肢ごとの解説
1 ○労働基準法施行規則の第三十八条の八の根拠文では、該当箇所が「百分の六十」である。
2 ×労働基準法施行規則の第三条では「二十六週間」ではなく「八週間」とされる。
3 ×労働基準法施行規則の第七条の二では「百二十日」ではなく「九十日」とされる。
4 ×労働基準法施行規則の第四十七条では「二日以内」ではなく「七日以内」とされる。
5 ×労働基準法施行規則の第三十四条の二では「四十年間」ではなく「五年間」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0096
