労働基準法・労働安全衛生法
社会保険労務士試験「労働基準法・労働安全衛生法」の問題
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第八十八条(計画の届出等)「事業者は機械等で危険若しくは有害な作業を必要とするもの危険な場所にお」、第八十八条(計画の届出等)「事業者は建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれが」、第五十条(財務諸表等の備付け及び閲覧等)「登録設計審査等機関は毎事業年度経過後要件に第一項の規定により作成した」、第七十五条の三(指定の基準)「申請者の役員のうちに次条第二項の規定による命令により解任されその解任」、第五十四条の五「検査業者がその事業の全部を譲り渡し又は検査業者について相続合併若しく」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働安全衛生法の第八十八条(計画の届出等)については、事業者は、建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の十日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。
2労働安全衛生法の第五十条(財務諸表等の備付け及び閲覧等)については、登録設計審査等機関は、毎事業年度経過後五月以内に、第一項の規定により作成した損益計算書又は収支決算書及び事業報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3労働安全衛生法の第七十五条の三(指定の基準)については、申請者の役員のうちに、次条第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二十五年を経過しない者があること。
4労働安全衛生法の第八十八条(計画の届出等)については、事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の三十日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。
5労働安全衛生法の第五十四条の五については、検査業者がその事業の全部を譲り渡し、又は検査業者について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が五百人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この項において同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その検査業者の地位を承継する。
正解
4.労働安全衛生法の第八十八条(計画の届出等)については、事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の三十日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。
労働安全衛生法の第八十八条(計画の届出等)の根拠文では、該当箇所が「三十日」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働安全衛生法の第八十八条(計画の届出等)では「十日」ではなく「三十日」とされる。
2 ×労働安全衛生法の第五十条(財務諸表等の備付け及び閲覧等)では「五月以内」ではなく「三月以内」とされる。
3 ×労働安全衛生法の第七十五条の三(指定の基準)では「二十五年」ではなく「二年」とされる。
4 ○労働安全衛生法の第八十八条(計画の届出等)の根拠文では、該当箇所が「三十日」である。
5 ×労働安全衛生法の第五十四条の五では「五百人以上」ではなく「二人以上」とされる。
労働基準法・労働安全衛生法の他の問題
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0099
