労働基準法・労働安全衛生法

社会保険労務士試験|第三百九十四条(ずい道支保工の危険の防止)「主材がアーチ作用を要件に行なうようにするためくさびを打ち込む等の措置…

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労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第三百九十四条(ずい道支保工の危険の防止)「主材がアーチ作用を要件に行なうようにするためくさびを打ち込む等の措置」、第六百五条(採光及び照明)「事業者は労働者を常時就業させる場所の照明設備について要件ごとに一回定」、第四百六十九条の二(鎖の安全係数)「切断荷重の二分の一の荷重で引つ張つた場合においてその伸びが〇要件以下」、第四十五条(特定業務従事者の健康診断)「この場合において同項第四号の項目については要件ごとに一回定期に行えば」、第五十三条(健康管理手帳の交付)「三石綿等を取り扱う作業前号の作業を除くに要件以上従事した経験を有して」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働安全衛生規則の第六百五条(採光及び照明)については、事業者は、労働者を常時就業させる場所の照明設備について、五月以内ごとに一回、定期に、点検しなければならない。
2労働安全衛生規則の第四百六十九条の二(鎖の安全係数)については、切断荷重の二分の一の荷重で引つ張つた場合において、その伸びが〇・三パーセント以下のものであること。
3労働安全衛生規則の第三百九十四条(ずい道支保工の危険の防止)については、主材がアーチ作用を十分に行なうようにするため、くさびを打ち込む等の措置を講ずること。
4労働安全衛生規則の第四十五条(特定業務従事者の健康診断)については、この場合において、同項第四号の項目については、二十年以内ごとに一回、定期に、行えば足りるものとする。
5労働安全衛生規則の第五十三条(健康管理手帳の交付)については、三石綿等を取り扱う作業(前号の作業を除く。)に四年以上従事した経験を有していること。
正解
3.労働安全衛生規則の第三百九十四条(ずい道支保工の危険の防止)については、主材がアーチ作用を十分に行なうようにするため、くさびを打ち込む等の措置を講ずること。

労働安全衛生規則の第三百九十四条(ずい道支保工の危険の防止)の根拠文では、該当箇所が「十分」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働安全衛生規則の第六百五条(採光及び照明)では「五月以内」ではなく「六月以内」とされる。
2 ×労働安全衛生規則の第四百六十九条の二(鎖の安全係数)では「三パーセント」ではなく「五パーセント」とされる。
3 ○労働安全衛生規則の第三百九十四条(ずい道支保工の危険の防止)の根拠文では、該当箇所が「十分」である。
4 ×労働安全衛生規則の第四十五条(特定業務従事者の健康診断)では「二十年以内」ではなく「一年以内」とされる。
5 ×労働安全衛生規則の第五十三条(健康管理手帳の交付)では「四年」ではなく「十年」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0093

【社会保険労務士試験】第三百九十四条(ずい道支保工の危険の防止)「主材がアーチ作用…|正解「労働安全衛生規則の第三百九十…」|ukamiru 過去問