労働基準法・労働安全衛生法

社会保険労務士試験|第三十四条(休憩)「使用者は労働時間が要件を超える場合においては少くとも四十五分八時間を」、第十二条「この法律で…

労働基準法・労働安全衛生法労働基準法・労働安全衛生法難易度:hard
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第三十四条(休憩)「使用者は労働時間が要件を超える場合においては少くとも四十五分八時間を」、第十二条「この法律で平均賃金とはこれを算定すべき事由の発生した日以前要件間にそ」、第百九条(記録の保存)「使用者は労働者名簿賃金台帳及び雇入れ解雇災害補償賃金その他労働関係に」、第百四十一条「第三項の規定に違反した者は要件以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処」、第四十一条の二「対象業務に従事する対象労働者に対し要件を通じ百四日以上かつ四週間を通」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働基準法の第十二条については、この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前十二箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。
2労働基準法の第百九条(記録の保存)については、使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五十年間保存しなければならない。
3労働基準法の第三十四条(休憩)については、使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
4労働基準法の第百四十一条については、第三項の規定に違反した者は、九月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
5労働基準法の第四十一条の二については、対象業務に従事する対象労働者に対し、三十年間を通じ百四日以上、かつ、四週間を通じ四日以上の休日を当該決議及び就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより使用者が与えること。
正解
3.労働基準法の第三十四条(休憩)については、使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

労働基準法の第三十四条(休憩)の根拠文では、該当箇所が「六時間」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働基準法の第十二条では「十二箇月」ではなく「三箇月」とされる。
2 ×労働基準法の第百九条(記録の保存)では「五十年間」ではなく「五年間」とされる。
3 ○労働基準法の第三十四条(休憩)の根拠文では、該当箇所が「六時間」である。
4 ×労働基準法の第百四十一条では「九月」ではなく「六月」とされる。
5 ×労働基準法の第四十一条の二では「三十年間」ではなく「一年間」とされる。
この問題の「深掘り・誤答の完全解説・覚え方」は、登録すると読めます。

社会保険労務士試験は全2,000問。公開しているのはその一部で、登録すると残りも一問ごとにAI解説つきで解けます。SRS暗記カード・全真模試・弱点診断まで。

登録は1分・クレジットカード不要。無料のまま練習・暗記カード・模試まで使えます。

作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0088

【社会保険労務士試験】第三十四条(休憩)「使用者は労働時間が要件を超える場合におい…|正解「労働基準法の第三十四条(休憩…」|ukamiru 過去問