労働基準法・労働安全衛生法
社会保険労務士試験「労働基準法・労働安全衛生法」の問題
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第百九十四条の二十五(定期自主検査の記録)「事業者は前二条の自主検査を行つたときは次の事項を記録しこれを要件保存」、第百五十一条の二十三(定期自主検査の記録)「事業者は前二条の自主検査を行つたときは次の事項を記録しこれを要件保存」、第百五十一条の四十(定期自主検査の記録)「事業者は前二条の自主検査を行つたときは次の事項を記録しこれを要件保存」、第四百六十九条の二(鎖の安全係数)「切断荷重の二分の一の荷重で引つ張つた場合においてその伸びが〇要件以下」、第二百七十六条(定期自主検査)「事業者は第一項又は第二項の自主検査を行つたときは次の事項を記録しこれ」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働安全衛生規則の第百五十一条の二十三(定期自主検査の記録)については、事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを五年間保存しなければならない。
2労働安全衛生規則の第百五十一条の四十(定期自主検査の記録)については、事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを四十年間保存しなければならない。
3労働安全衛生規則の第四百六十九条の二(鎖の安全係数)については、切断荷重の二分の一の荷重で引つ張つた場合において、その伸びが〇・三十パーセント以下のものであること。
4労働安全衛生規則の第二百七十六条(定期自主検査)については、事業者は、第一項又は第二項の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを四年間保存しなければならない。
5労働安全衛生規則の第百九十四条の二十五(定期自主検査の記録)については、事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
正解
5.労働安全衛生規則の第百九十四条の二十五(定期自主検査の記録)については、事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
労働安全衛生規則の第百九十四条の二十五(定期自主検査の記録)の根拠文では、該当箇所が「三年間」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働安全衛生規則の第百五十一条の二十三(定期自主検査の記録)では「五年間」ではなく「三年間」とされる。
2 ×労働安全衛生規則の第百五十一条の四十(定期自主検査の記録)では「四十年間」ではなく「三年間」とされる。
3 ×労働安全衛生規則の第四百六十九条の二(鎖の安全係数)では「三十パーセント」ではなく「五パーセント」とされる。
4 ×労働安全衛生規則の第二百七十六条(定期自主検査)では「四年間」ではなく「三年間」とされる。
5 ○労働安全衛生規則の第百九十四条の二十五(定期自主検査の記録)の根拠文では、該当箇所が「三年間」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0090
