労働基準法・労働安全衛生法
社会保険労務士試験「労働基準法・労働安全衛生法」の問題
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第三百十八条(発破の作業の基準)「電気雷管によつたときは発破母線を点火器から取り外しその端を短絡させて」、第四十四条の二(満十五歳以下の者の健康診断の特例)「前二条の健康診断を行おうとする日の属する年度において満要件以下の年齢」、第五百七十八条(内燃機関の使用禁止)「事業者は坑井筒潜函かんタンク又は船倉の内部その他の場所で自然換気が不」、第二百四十条(組立図)「鋼管枠を支柱として用いるものであるときは当該型枠支保工の上端に設計荷」、第五百二十五条(不用のたて坑等における危険の防止)「事業者は不用のたて坑坑井又は要件以上の斜坑には坑口の閉そくその他墜落」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働安全衛生規則の第四十四条の二(満十五歳以下の者の健康診断の特例)については、前二条の健康診断を行おうとする日の属する年度において満四十歳以下の年齢に達する者で、前項に規定する者以外のものについては、医師が必要でないと認めるときは、当該健康診断の項目の全部又は一部を省略することができる。
2労働安全衛生規則の第三百十八条(発破の作業の基準)については、電気雷管によつたときは、発破母線を点火器から取り外し、その端を短絡させておき、かつ、再点火できないように措置を講じ、その後五分以上経過した後でなければ、火薬類の装塡箇所に接近しないこと。
3労働安全衛生規則の第五百七十八条(内燃機関の使用禁止)については、事業者は、坑、井筒、潜函かん、タンク又は船倉の内部その他の場所で、自然換気が不九十分なところにおいては、内燃機関を有する機械を使用してはならない。
4労働安全衛生規則の第二百四十条(組立図)については、鋼管枠を支柱として用いるものであるときは、当該型枠支保工の上端に、設計荷重の百分の六・五に相当する水平方向の荷重が作用しても安全な構造のものとすること。
5労働安全衛生規則の第五百二十五条(不用のたて坑等における危険の防止)については、事業者は、不用のたて坑、坑井又は四度以上の斜坑には、坑口の閉そくその他墜落による労働者の危険を防止するための設備を設けなければならない。
正解
2.労働安全衛生規則の第三百十八条(発破の作業の基準)については、電気雷管によつたときは、発破母線を点火器から取り外し、その端を短絡させておき、かつ、再点火できないように措置を講じ、その後五分以上経過した後でなければ、火薬類の装塡箇所に接近しないこと。
労働安全衛生規則の第三百十八条(発破の作業の基準)の根拠文では、該当箇所が「五分」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働安全衛生規則の第四十四条の二(満十五歳以下の者の健康診断の特例)では「四十歳」ではなく「十五歳」とされる。
2 ○労働安全衛生規則の第三百十八条(発破の作業の基準)の根拠文では、該当箇所が「五分」である。
3 ×労働安全衛生規則の第五百七十八条(内燃機関の使用禁止)では「九十分」ではなく「十分」とされる。
4 ×労働安全衛生規則の第二百四十条(組立図)では「百分の六」ではなく「百分の二」とされる。
5 ×労働安全衛生規則の第五百二十五条(不用のたて坑等における危険の防止)では「四度」ではなく「四十度」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0087
