労働基準法・労働安全衛生法

社会保険労務士試験労働基準法・労働安全衛生法」の問題

労働基準法・労働安全衛生法労働基準法・労働安全衛生法難易度:hard
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第十七条「使用者は前項第五号に掲げる措置の実施状況に関する記録を同項第一号の有」、第七条の二「イからトまでに掲げるもののほか賃金の支払に関する業務を適正かつ確実に」、第五十四条「日々雇い入れられる者要件を超えて引続き使用される者を除くについては第」、第四十七条「遺族補償及び葬祭料は労働者の死亡後遺族補償及び葬祭料を受けるべき者が」、第三十八条「労働者が業務上負傷し又は疾病にかかつたため所定労働時間の一部分のみ労」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働基準法施行規則の第十七条については、使用者は、前項第五号に掲げる措置の実施状況に関する記録を同項第一号の有効期間中及び当該有効期間の満了後五年間保存しなければならない。
2労働基準法施行規則の第七条の二については、イからトまでに掲げるもののほか、賃金の支払に関する業務を適正かつ確実に行うことができる技術的能力を有し、かつ、二十分な社会的信用を有すること。
3労働基準法施行規則の第五十四条については、日々雇い入れられる者(四箇月を超えて引続き使用される者を除く。)については、第一項第三号は記入するを要しない。
4労働基準法施行規則の第四十七条については、遺族補償及び葬祭料は、労働者の死亡後遺族補償及び葬祭料を受けるべき者が決定した日から二十日以内にこれを行い又は支払わなければならない。
5労働基準法施行規則の第三十八条については、労働者が業務上負傷し又は疾病にかかつたため、所定労働時間の一部分のみ労働した場合においては、使用者は、平均賃金と当該労働に対して支払われる賃金との差額の百分の二十五の額を休業補償として支払わなければならない。
正解
1.労働基準法施行規則の第十七条については、使用者は、前項第五号に掲げる措置の実施状況に関する記録を同項第一号の有効期間中及び当該有効期間の満了後五年間保存しなければならない。

労働基準法施行規則の第十七条の根拠文では、該当箇所が「五年間」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○労働基準法施行規則の第十七条の根拠文では、該当箇所が「五年間」である。
2 ×労働基準法施行規則の第七条の二では「二十分」ではなく「十分」とされる。
3 ×労働基準法施行規則の第五十四条では「四箇月」ではなく「一箇月」とされる。
4 ×労働基準法施行規則の第四十七条では「二十日以内」ではなく「七日以内」とされる。
5 ×労働基準法施行規則の第三十八条では「百分の二十五」ではなく「百分の六十」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0086

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