労働基準法・労働安全衛生法
社会保険労務士試験「労働基準法・労働安全衛生法」の問題
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第七十五条の三(指定の基準)「申請者が第七十五条の十一第一項の規定により指定を取り消されその取消し」、第八十八条(計画の届出等)「事業者は機械等で危険若しくは有害な作業を必要とするもの危険な場所にお」、第七十五条(免許試験)「都道府県労働局長は厚生労働省令で定めるところにより都道府県労働局長の」、第百十五条の三「特定業務に従事する特定機関の役員又は職員であつた者がその在職中に請託」、第百十六条「第五十五条の規定に違反したときは当該違反行為をした者は要件以下の拘禁」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働安全衛生法の第八十八条(計画の届出等)については、事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の二十日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。
2労働安全衛生法の第七十五条(免許試験)については、都道府県労働局長は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う教習を修了した者でその修了した日から起算して四年を経過しないものその他厚生労働省令で定める資格を有する者に対し、前項の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。
3労働安全衛生法の第百十五条の三については、特定業務に従事する特定機関の役員又は職員であつた者が、その在職中に請託を受けて、職務上不正の行為をしたこと又は相当の行為をしなかつたことに関して、賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、四十年以下の拘禁刑に処する。
4労働安全衛生法の第百十六条については、第五十五条の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、四年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
5労働安全衛生法の第七十五条の三(指定の基準)については、申請者が第七十五条の十一第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
正解
5.労働安全衛生法の第七十五条の三(指定の基準)については、申請者が第七十五条の十一第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
労働安全衛生法の第七十五条の三(指定の基準)の根拠文では、該当箇所が「二年」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働安全衛生法の第八十八条(計画の届出等)では「二十日」ではなく「三十日」とされる。
2 ×労働安全衛生法の第七十五条(免許試験)では「四年」ではなく「一年」とされる。
3 ×労働安全衛生法の第百十五条の三では「四十年」ではなく「五年」とされる。
4 ×労働安全衛生法の第百十六条では「四年」ではなく「三年」とされる。
5 ○労働安全衛生法の第七十五条の三(指定の基準)の根拠文では、該当箇所が「二年」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0085
