労働基準法・労働安全衛生法

社会保険労務士試験労働基準法・労働安全衛生法」の問題

労働基準法・労働安全衛生法労働基準法・労働安全衛生法難易度:easy
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第百五十一条の百二十九(制動装置等)「搬器主索支持器その他の附属器具は要件な強度を有するものを使用すること」、第十二条の五(化学物質管理者が管理する事項等)「化学物質管理者を選任すべき事由が発生した日から要件に選任すること」、第五百七十五条の十六(避難の訓練)「事業者は避難の訓練を行つたときは次の事項を記録しこれを要件保存しなけ」、第百六十一条(車両系建設機械の移送)「盛土仮設台等を使用するときは要件な幅及び強度並びに適度な勾配を確保す」、第八十七条の六(認定の更新)「認定は要件ごとにその更新を受けなければその期間の経過によってその効力」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働安全衛生規則の第十二条の五(化学物質管理者が管理する事項等)については、化学物質管理者を選任すべき事由が発生した日から十日以内に選任すること。
2労働安全衛生規則の第百五十一条の百二十九(制動装置等)については、搬器、主索支持器その他の附属器具は、十分な強度を有するものを使用すること。
3労働安全衛生規則の第五百七十五条の十六(避難の訓練)については、事業者は、避難の訓練を行つたときは、次の事項を記録し、これを十年間保存しなければならない。
4労働安全衛生規則の第百六十一条(車両系建設機械の移送)については、盛土、仮設台等を使用するときは、二十分な幅及び強度並びに適度な勾配を確保すること。
5労働安全衛生規則の第八十七条の六(認定の更新)については、認定は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
正解
2.労働安全衛生規則の第百五十一条の百二十九(制動装置等)については、搬器、主索支持器その他の附属器具は、十分な強度を有するものを使用すること。

労働安全衛生規則の第百五十一条の百二十九(制動装置等)の根拠文では、該当箇所が「十分」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働安全衛生規則の第十二条の五(化学物質管理者が管理する事項等)では「十日以内」ではなく「十四日以内」とされる。
2 ○労働安全衛生規則の第百五十一条の百二十九(制動装置等)の根拠文では、該当箇所が「十分」である。
3 ×労働安全衛生規則の第五百七十五条の十六(避難の訓練)では「十年間」ではなく「三年間」とされる。
4 ×労働安全衛生規則の第百六十一条(車両系建設機械の移送)では「二十分」ではなく「十分」とされる。
5 ×労働安全衛生規則の第八十七条の六(認定の更新)では「六年」ではなく「三年」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0077

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