労働基準法・労働安全衛生法
社会保険労務士試験「労働基準法・労働安全衛生法」の問題
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第三十五条(休日)「前項の規定は要件を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しな」、第六十四条(帰郷旅費)「満十八才に満たない者が解雇の日から要件に帰郷する場合においては使用者」、第二十条(解雇の予告)「使用者は労働者を解雇しようとする場合においては少くとも要件前にその予」、第三十四条(休憩)「使用者は労働時間が要件を超える場合においては少くとも四十五分八時間を」、第十二条「雇入後要件に満たない者については第一項の期間は雇入後の期間とする」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働基準法の第三十五条(休日)については、前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
2労働基準法の第六十四条(帰郷旅費)については、満十八才に満たない者が解雇の日から六十日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
3労働基準法の第二十条(解雇の予告)については、使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも四十五日前にその予告をしなければならない。
4労働基準法の第三十四条(休憩)については、使用者は、労働時間が四十四時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
5労働基準法の第十二条については、雇入後六箇月に満たない者については、第一項の期間は、雇入後の期間とする。
正解
1.労働基準法の第三十五条(休日)については、前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
労働基準法の第三十五条(休日)の根拠文では、該当箇所が「四週間」である。
?選択肢ごとの解説
1 ○労働基準法の第三十五条(休日)の根拠文では、該当箇所が「四週間」である。
2 ×労働基準法の第六十四条(帰郷旅費)では「六十日以内」ではなく「十四日以内」とされる。
3 ×労働基準法の第二十条(解雇の予告)では「四十五日」ではなく「三十日」とされる。
4 ×労働基準法の第三十四条(休憩)では「四十四時間」ではなく「六時間」とされる。
5 ×労働基準法の第十二条では「六箇月」ではなく「三箇月」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0076
