労働基準法・労働安全衛生法
社会保険労務士試験「労働基準法・労働安全衛生法」の問題
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第六百七十一条(共用の警報設備等)「建築物貸与者は当該建築物の貸与を受けた事業を行う者が危険物その他爆発」、第五百三十九条の三(メインロープ等の強度等)「事業者はメインロープライフラインこれらを支持物に緊結するための緊結具」、第二百六十二条(通風等が不十分な場所におけるガス溶接等の作業)「作業の中断又は終了により作業箇所を離れるときはガス等の供給口のバルブ」、第十一条(衛生管理者の定期巡視及び権限の付与)「衛生管理者は少なくとも毎週要件作業場等を巡視し設備作業方法又は衛生状」、第五十三条(健康管理手帳の交付)「二石綿等の製造作業石綿等が使用されている保温材耐火被覆材等の張付け補」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働安全衛生規則の第五百三十九条の三(メインロープ等の強度等)については、事業者は、メインロープ、ライフライン、これらを支持物に緊結するための緊結具、身体保持器具及びこれをメインロープに取り付けるための接続器具(第五百三十九条の五第二項第四号及び第五百三十九条の九において「メインロープ等」という。)については、十五分な強度を有するものであって、著しい損傷、摩耗、変形又は腐食がないものを使用しなければならない。
2労働安全衛生規則の第二百六十二条(通風等が不十分な場所におけるガス溶接等の作業)については、作業の中断又は終了により作業箇所を離れるときは、ガス等の供給口のバルブ又はコツクを閉止してガス等のホースを当該ガス等の供給口から取りはずし、又はガス等のホースを自然通風若しくは自然換気が四十分な場所へ移動すること。
3労働安全衛生規則の第十一条(衛生管理者の定期巡視及び権限の付与)については、衛生管理者は、少なくとも毎週三十回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
4労働安全衛生規則の第六百七十一条(共用の警報設備等)については、建築物貸与者は、当該建築物の貸与を受けた事業を行う者が危険物その他爆発性若しくは発火性の物の製造若しくは取扱いをするとき、又は当該建築物の貸与を受けた事業を行う者の労働者で、当該建築物の内部で就業するものの数が五十人以上であるときは、非常の場合に関係労働者にすみやかに知らせるための自動警報設備、非常ベル等の警報用の設備又は携帯用拡声器、手動式サイレン等の警報用の器具を備え、かつ、有効に作動するように保持しておかなければならない。
5労働安全衛生規則の第五十三条(健康管理手帳の交付)については、二石綿等の製造作業、石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材等の張付け、補修若しくは除去の作業、石綿等の吹付けの作業又は石綿等が吹き付けられた建築物、工作物等の解体、破砕等の作業(吹き付けられた石綿等の除去の作業を含む。)に二年以上従事した経験を有し、かつ、初めて石綿等の粉じんにばく露した日から十年以上を経過していること。
正解
4.労働安全衛生規則の第六百七十一条(共用の警報設備等)については、建築物貸与者は、当該建築物の貸与を受けた事業を行う者が危険物その他爆発性若しくは発火性の物の製造若しくは取扱いをするとき、又は当該建築物の貸与を受けた事業を行う者の労働者で、当該建築物の内部で就業するものの数が五十人以上であるときは、非常の場合に関係労働者にすみやかに知らせるための自動警報設備、非常ベル等の警報用の設備又は携帯用拡声器、手動式サイレン等の警報用の器具を備え、かつ、有効に作動するように保持しておかなければならない。
労働安全衛生規則の第六百七十一条(共用の警報設備等)の根拠文では、該当箇所が「五十人以上」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働安全衛生規則の第五百三十九条の三(メインロープ等の強度等)では「十五分」ではなく「十分」とされる。
2 ×労働安全衛生規則の第二百六十二条(通風等が不十分な場所におけるガス溶接等の作業)では「四十分」ではなく「十分」とされる。
3 ×労働安全衛生規則の第十一条(衛生管理者の定期巡視及び権限の付与)では「三十回」ではなく「一回」とされる。
4 ○労働安全衛生規則の第六百七十一条(共用の警報設備等)の根拠文では、該当箇所が「五十人以上」である。
5 ×労働安全衛生規則の第五十三条(健康管理手帳の交付)では「二年」ではなく「一年」とされる。
労働基準法・労働安全衛生法の他の問題
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0079
