労働基準法・労働安全衛生法
社会保険労務士試験「労働基準法・労働安全衛生法」の問題
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第七条の七「指定資金移動業者が指定を辞退しようとするときはその日の要件前までにそ」、第七条の二「信託財産の総額のうちに一の法人等が取り扱う特定コールローンの当該信託」、第十二条の四「対象期間においてその労働時間が要件を超える週が連続する場合の週数が三」、第四十七条「第要件以後の分割補償は毎年第一回の分割補償を行つた月に応当する月に行」、第七条の二「信託財産の運用の対象となる有価証券預金手形指定金銭信託及びコールロー」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働基準法施行規則の第七条の二については、信託財産の総額のうちに一の法人等が取り扱う特定コールローンの当該信託財産の総額の計算の基礎となつた価額の占める割合が、百分の三十五以下であること。
2労働基準法施行規則の第十二条の四については、対象期間において、その労働時間が六十時間を超える週が連続する場合の週数が三以下であること。
3労働基準法施行規則の第七条の七については、指定資金移動業者が指定を辞退しようとするときは、その日の三十日前までに、その旨を公告するとともに、全ての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。
4労働基準法施行規則の第四十七条については、第七回以後の分割補償は、毎年、第一回の分割補償を行つた月に応当する月に行わなければならない。
5労働基準法施行規則の第七条の二については、信託財産の運用の対象となる有価証券、預金、手形、指定金銭信託及びコールローン((3)及び(4)において「有価証券等」という。)は、償還又は満期までの期間((3)において「残存期間」という。)が三年を超えないものであること。
正解
3.労働基準法施行規則の第七条の七については、指定資金移動業者が指定を辞退しようとするときは、その日の三十日前までに、その旨を公告するとともに、全ての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。
労働基準法施行規則の第七条の七の根拠文では、該当箇所が「三十日」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働基準法施行規則の第七条の二では「百分の三十五」ではなく「百分の二十五」とされる。
2 ×労働基準法施行規則の第十二条の四では「六十時間」ではなく「四十八時間」とされる。
3 ○労働基準法施行規則の第七条の七の根拠文では、該当箇所が「三十日」である。
4 ×労働基準法施行規則の第四十七条では「七回」ではなく「二回」とされる。
5 ×労働基準法施行規則の第七条の二では「三年」ではなく「一年」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0073
