労働基準法・労働安全衛生法

社会保険労務士試験|第十三条(産業医の選任等)「常時要件をこえる労働者を使用する事業場にあっては二人以上の産業医を選」、第二百九十九…

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労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第十三条(産業医の選任等)「常時要件をこえる労働者を使用する事業場にあっては二人以上の産業医を選」、第二百九十九条(定期自主検査)「事業者は前二項の自主検査を行つたときは次の事項を記録しこれを要件保存」、第三百十六条「安全器は作業中その機能を容易に確かめることができる箇所に置きかつ要件」、第三百五十七条「砂からなる地山にあっては掘削面のこう配を要件以下とし又は掘削面の高さ」、第六百二十七条(給水)「事業者は労働者の飲用に供する水その他の飲料を要件供給するようにしなけ」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働安全衛生規則の第十三条(産業医の選任等)については、常時三千人をこえる労働者を使用する事業場にあっては、二人以上の産業医を選任すること。
2労働安全衛生規則の第二百九十九条(定期自主検査)については、事業者は、前二項の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを五十年間保存しなければならない。
3労働安全衛生規則の第三百十六条については、安全器は、作業中、その機能を容易に確かめることができる箇所に置き、かつ、九十日一回以上これを点検すること。
4労働安全衛生規則の第三百五十七条については、砂からなる地山にあっては、掘削面のこう配を六度以下とし、又は掘削面の高さを五メートル未満とすること。
5労働安全衛生規則の第六百二十七条(給水)については、事業者は、労働者の飲用に供する水その他の飲料を、三十分供給するようにしなければならない。
正解
1.労働安全衛生規則の第十三条(産業医の選任等)については、常時三千人をこえる労働者を使用する事業場にあっては、二人以上の産業医を選任すること。

労働安全衛生規則の第十三条(産業医の選任等)の根拠文では、該当箇所が「三千人」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○労働安全衛生規則の第十三条(産業医の選任等)の根拠文では、該当箇所が「三千人」である。
2 ×労働安全衛生規則の第二百九十九条(定期自主検査)では「五十年間」ではなく「三年間」とされる。
3 ×労働安全衛生規則の第三百十六条では「九十日」ではなく「一日」とされる。
4 ×労働安全衛生規則の第三百五十七条では「六度」ではなく「三十五度」とされる。
5 ×労働安全衛生規則の第六百二十七条(給水)では「三十分」ではなく「十分」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0071

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