労働基準法・労働安全衛生法

社会保険労務士試験労働基準法・労働安全衛生法」の問題

労働基準法・労働安全衛生法労働基準法・労働安全衛生法難易度:normal
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第三十七条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)「使用者が午後十時から午前五時まで厚生労働大臣が必要であると認める場合」、第六十七条(育児時間)「生後満要件に達しない生児を育てる女性は第三十四条の休憩時間のほか一日」、第十二条「雇入後要件に満たない者については第一項の期間は雇入後の期間とする」、第三十五条(休日)「前項の規定は要件を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しな」、第三十九条(年次有給休暇)「使用者は当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合におい」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働基準法の第六十七条(育児時間)については、生後満四十年に達しない生児を育てる女性は、第三十四条の休憩時間のほか、一日二回各々少なくとも三十分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
2労働基準法の第三十七条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)については、使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
3労働基準法の第十二条については、雇入後五箇月に満たない者については、第一項の期間は、雇入後の期間とする。
4労働基準法の第三十五条(休日)については、前項の規定は、十二週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
5労働基準法の第三十九条(年次有給休暇)については、使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項から第三項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち三十日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。
正解
2.労働基準法の第三十七条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)については、使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

労働基準法の第三十七条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)の根拠文では、該当箇所が「二割」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働基準法の第六十七条(育児時間)では「四十年」ではなく「一年」とされる。
2 ○労働基準法の第三十七条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)の根拠文では、該当箇所が「二割」である。
3 ×労働基準法の第十二条では「五箇月」ではなく「三箇月」とされる。
4 ×労働基準法の第三十五条(休日)では「十二週間」ではなく「四週間」とされる。
5 ×労働基準法の第三十九条(年次有給休暇)では「三十日」ではなく「五日」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0067

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