労働基準法・労働安全衛生法

社会保険労務士試験|第二百三十五条(ブレーキの具備)「事業者はこう配が要件以上の軌道区間で使用する手押し車両については有効」、第百五…

労働基準法・労働安全衛生法労働基準法・労働安全衛生法難易度:normal
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第二百三十五条(ブレーキの具備)「事業者はこう配が要件以上の軌道区間で使用する手押し車両については有効」、第百五十一条の四十(定期自主検査の記録)「事業者は前二条の自主検査を行つたときは次の事項を記録しこれを要件保存」、第五百九十条(騒音の測定等)「事業者は前項の規定による測定を行つたときはその都度次の事項を記録して」、第百六十七条(定期自主検査)「事業者は車両系建設機械については要件ごとに一回定期に次の事項について」、第三百八十九条の八「事業者はずい道等の建設の作業を行う場合であって当該ずい道等の内部にお」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働安全衛生規則の第二百三十五条(ブレーキの具備)については、事業者は、こう配が千分の十以上の軌道区間で使用する手押し車両については、有効な手用ブレーキを備えなければならない。
2労働安全衛生規則の第百五十一条の四十(定期自主検査の記録)については、事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを四十年間保存しなければならない。
3労働安全衛生規則の第五百九十条(騒音の測定等)については、事業者は、前項の規定による測定を行つたときは、その都度、次の事項を記録して、これを二年間保存しなければならない。
4労働安全衛生規則の第百六十七条(定期自主検査)については、事業者は、車両系建設機械については、四十年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。
5労働安全衛生規則の第三百八十九条の八については、事業者は、ずい道等の建設の作業を行う場合であって、当該ずい道等の内部における可燃性ガスの濃度が爆発下限界の値の十パーセント以上であることを認めたときは、直ちに、作業従事者を安全な場所に退避させ、及び火気その他点火源となるおそれのあるものの使用を停止し、かつ、通風、換気等の措置を講じなければならない。
正解
1.労働安全衛生規則の第二百三十五条(ブレーキの具備)については、事業者は、こう配が千分の十以上の軌道区間で使用する手押し車両については、有効な手用ブレーキを備えなければならない。

労働安全衛生規則の第二百三十五条(ブレーキの具備)の根拠文では、該当箇所が「千分の十」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○労働安全衛生規則の第二百三十五条(ブレーキの具備)の根拠文では、該当箇所が「千分の十」である。
2 ×労働安全衛生規則の第百五十一条の四十(定期自主検査の記録)では「四十年間」ではなく「三年間」とされる。
3 ×労働安全衛生規則の第五百九十条(騒音の測定等)では「二年間」ではなく「三年間」とされる。
4 ×労働安全衛生規則の第百六十七条(定期自主検査)では「四十年以内」ではなく「一年以内」とされる。
5 ×労働安全衛生規則の第三百八十九条の八では「十パーセント」ではなく「三十パーセント」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0066

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