労働基準法・労働安全衛生法
社会保険労務士試験「労働基準法・労働安全衛生法」の問題
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第百四十一条(定期自主検査)「事業者は前二項の自主検査を行つたときは次の事項を記録しこれを要件保存」、第六百七十五条(貸与建築物の清掃等)「日常行う清掃のほか大掃除を要件ごとに一回定期に統一的に行うこと」、第四十五条(特定業務従事者の健康診断)「この場合において同項第四号の項目については要件ごとに一回定期に行えば」、第三百十六条「安全器は作業中その機能を容易に確かめることができる箇所に置きかつ要件」、第三百三十三条(漏電による感電の防止)「接地極は要件に地中に埋設する等の方法により確実に大地と接続すること」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働安全衛生規則の第六百七十五条(貸与建築物の清掃等)については、日常行う清掃のほか、大掃除を、二月以内ごとに一回、定期に、統一的に行うこと。
2労働安全衛生規則の第四十五条(特定業務従事者の健康診断)については、この場合において、同項第四号の項目については、五年以内ごとに一回、定期に、行えば足りるものとする。
3労働安全衛生規則の第三百十六条については、安全器は、作業中、その機能を容易に確かめることができる箇所に置き、かつ、十四日一回以上これを点検すること。
4労働安全衛生規則の第三百三十三条(漏電による感電の防止)については、接地極は、百二十分に地中に埋設する等の方法により、確実に大地と接続すること。
5労働安全衛生規則の第百四十一条(定期自主検査)については、事業者は、前二項の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
正解
5.労働安全衛生規則の第百四十一条(定期自主検査)については、事業者は、前二項の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
労働安全衛生規則の第百四十一条(定期自主検査)の根拠文では、該当箇所が「三年間」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働安全衛生規則の第六百七十五条(貸与建築物の清掃等)では「二月以内」ではなく「六月以内」とされる。
2 ×労働安全衛生規則の第四十五条(特定業務従事者の健康診断)では「五年以内」ではなく「一年以内」とされる。
3 ×労働安全衛生規則の第三百十六条では「十四日」ではなく「一日」とされる。
4 ×労働安全衛生規則の第三百三十三条(漏電による感電の防止)では「百二十分」ではなく「十分」とされる。
5 ○労働安全衛生規則の第百四十一条(定期自主検査)の根拠文では、該当箇所が「三年間」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0065
