労働基準法・労働安全衛生法

社会保険労務士試験労働基準法・労働安全衛生法」の問題

労働基準法・労働安全衛生法労働基準法・労働安全衛生法難易度:normal
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第六十条(労働時間及び休日)「一週間の労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において」、第百九条(記録の保存)「使用者は労働者名簿賃金台帳及び雇入れ解雇災害補償賃金その他労働関係に」、第四十一条の二「健康管理時間を要件又は三箇月についてそれぞれ厚生労働省令で定める時間」、第十二条「この法律で平均賃金とはこれを算定すべき事由の発生した日以前要件間にそ」、第六十条(労働時間及び休日)「要件について四十八時間以下の範囲内で厚生労働省令で定める時間一日につ」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働基準法の第百九条(記録の保存)については、使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を三十年間保存しなければならない。
2労働基準法の第六十条(労働時間及び休日)については、一週間の労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において、一週間のうち一日の労働時間を四時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を十時間まで延長すること。
3労働基準法の第四十一条の二については、健康管理時間を四箇月又は三箇月についてそれぞれ厚生労働省令で定める時間を超えない範囲内とすること。
4労働基準法の第十二条については、この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前九箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。
5労働基準法の第六十条(労働時間及び休日)については、二十週間について四十八時間以下の範囲内で厚生労働省令で定める時間、一日について八時間を超えない範囲内において、第三十二条の二又は第三十二条の四及び第三十二条の四の二の規定の例により労働させること。
正解
2.労働基準法の第六十条(労働時間及び休日)については、一週間の労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において、一週間のうち一日の労働時間を四時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を十時間まで延長すること。

労働基準法の第六十条(労働時間及び休日)の根拠文では、該当箇所が「四時間以内」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働基準法の第百九条(記録の保存)では「三十年間」ではなく「五年間」とされる。
2 ○労働基準法の第六十条(労働時間及び休日)の根拠文では、該当箇所が「四時間以内」である。
3 ×労働基準法の第四十一条の二では「四箇月」ではなく「一箇月」とされる。
4 ×労働基準法の第十二条では「九箇月」ではなく「三箇月」とされる。
5 ×労働基準法の第六十条(労働時間及び休日)では「二十週間」ではなく「一週間」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0062

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