労働基準法・労働安全衛生法

社会保険労務士試験労働基準法・労働安全衛生法」の問題

労働基準法・労働安全衛生法労働基準法・労働安全衛生法難易度:normal
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第三百十七条(定期自主検査)「事業者は第一項又は第二項の自主検査を行つたときは次の事項を記録しこれ」、第百六十九条(定期自主検査の記録)「事業者は前二条の自主検査を行つたときは次の事項を記録しこれを要件保存」、第五十一条の二(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)「当該健康診断の結果を証明する書面が事業者に提出された日から要件に行う」、第百五十一条の五十四「事業者は不整地運搬車については要件を超えない期間ごとに一回定期に次の」、第百五十一条の三十三(定期自主検査の記録)「事業者は前二条の自主検査を行つたときは次の事項を記録しこれを要件保存」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働安全衛生規則の第百六十九条(定期自主検査の記録)については、事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを二十五年間保存しなければならない。
2労働安全衛生規則の第五十一条の二(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)については、当該健康診断の結果を証明する書面が事業者に提出された日から五月以内に行うこと。
3労働安全衛生規則の第三百十七条(定期自主検査)については、事業者は、第一項又は第二項の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
4労働安全衛生規則の第百五十一条の五十四については、事業者は、不整地運搬車については、二月を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。
5労働安全衛生規則の第百五十一条の三十三(定期自主検査の記録)については、事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを二十年間保存しなければならない。
正解
3.労働安全衛生規則の第三百十七条(定期自主検査)については、事業者は、第一項又は第二項の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。

労働安全衛生規則の第三百十七条(定期自主検査)の根拠文では、該当箇所が「三年間」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働安全衛生規則の第百六十九条(定期自主検査の記録)では「二十五年間」ではなく「三年間」とされる。
2 ×労働安全衛生規則の第五十一条の二(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)では「五月以内」ではなく「二月以内」とされる。
3 ○労働安全衛生規則の第三百十七条(定期自主検査)の根拠文では、該当箇所が「三年間」である。
4 ×労働安全衛生規則の第百五十一条の五十四では「二月」ではなく「一月」とされる。
5 ×労働安全衛生規則の第百五十一条の三十三(定期自主検査の記録)では「二十年間」ではなく「三年間」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0063

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