労働基準法・労働安全衛生法

社会保険労務士試験労働基準法・労働安全衛生法」の問題

労働基準法・労働安全衛生法労働基準法・労働安全衛生法難易度:hard
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第十二条「雇入後要件に満たない者については第一項の期間は雇入後の期間とする」、第二十条(解雇の予告)「使用者は労働者を解雇しようとする場合においては少くとも要件前にその予」、第百十七条「第五条の規定に違反した者は要件以上十年以下の拘禁刑又は二十万円以上三」、第三十七条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)「使用者が午後十時から午前五時まで厚生労働大臣が必要であると認める場合」、第六十七条(育児時間)「生後満要件に達しない生児を育てる女性は第三十四条の休憩時間のほか一日」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働基準法の第二十条(解雇の予告)については、使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも六十日前にその予告をしなければならない。
2労働基準法の第百十七条については、第五条の規定に違反した者は、二十五年以上十年以下の拘禁刑又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。
3労働基準法の第三十七条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)については、使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の三十割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
4労働基準法の第六十七条(育児時間)については、生後満五年に達しない生児を育てる女性は、第三十四条の休憩時間のほか、一日二回各々少なくとも三十分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
5労働基準法の第十二条については、雇入後三箇月に満たない者については、第一項の期間は、雇入後の期間とする。
正解
5.労働基準法の第十二条については、雇入後三箇月に満たない者については、第一項の期間は、雇入後の期間とする。

労働基準法の第十二条の根拠文では、該当箇所が「三箇月」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働基準法の第二十条(解雇の予告)では「六十日」ではなく「三十日」とされる。
2 ×労働基準法の第百十七条では「二十五年」ではなく「一年」とされる。
3 ×労働基準法の第三十七条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)では「三十割」ではなく「二割」とされる。
4 ×労働基準法の第六十七条(育児時間)では「五年」ではなく「一年」とされる。
5 ○労働基準法の第十二条の根拠文では、該当箇所が「三箇月」である。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0060

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