労働基準法・労働安全衛生法

社会保険労務士試験|第六百三十条(食堂及び炊事場)「食堂の床面積は食事の際の要件について一平方メートル以上とすること」、第百六十四条…

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労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第六百三十条(食堂及び炊事場)「食堂の床面積は食事の際の要件について一平方メートル以上とすること」、第百六十四条(主たる用途以外の使用の制限)「伸びが当該つりチェーンが製造されたときの長さの要件以下のものであるこ」、第二十四条の四(救護に関する訓練)「事業者は第一項の訓練を行つたときは次の事項を記録しこれを要件保存しな」、第百五十一条の十二(車両系荷役運搬機械等の移送)「盛土仮設台等を使用するときは要件な幅及び強度並びに適当なこう配を確保」、第二百十一条(人車)「傾斜角要件以上の斜道に用いる人車については脱線予防装置を設けること」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働安全衛生規則の第百六十四条(主たる用途以外の使用の制限)については、伸びが、当該つりチェーンが製造されたときの長さの十パーセント以下のものであること。
2労働安全衛生規則の第二十四条の四(救護に関する訓練)については、事業者は、第一項の訓練を行つたときは、次の事項を記録し、これを一年間保存しなければならない。
3労働安全衛生規則の第六百三十条(食堂及び炊事場)については、食堂の床面積は、食事の際の一人について、一平方メートル以上とすること。
4労働安全衛生規則の第百五十一条の十二(車両系荷役運搬機械等の移送)については、盛土、仮設台等を使用するときは、十五分な幅及び強度並びに適当なこう配を確保すること。
5労働安全衛生規則の第二百十一条(人車)については、傾斜角五度以上の斜道に用いる人車については、脱線予防装置を設けること。
正解
3.労働安全衛生規則の第六百三十条(食堂及び炊事場)については、食堂の床面積は、食事の際の一人について、一平方メートル以上とすること。

労働安全衛生規則の第六百三十条(食堂及び炊事場)の根拠文では、該当箇所が「一人」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働安全衛生規則の第百六十四条(主たる用途以外の使用の制限)では「十パーセント」ではなく「五パーセント」とされる。
2 ×労働安全衛生規則の第二十四条の四(救護に関する訓練)では「一年間」ではなく「三年間」とされる。
3 ○労働安全衛生規則の第六百三十条(食堂及び炊事場)の根拠文では、該当箇所が「一人」である。
4 ×労働安全衛生規則の第百五十一条の十二(車両系荷役運搬機械等の移送)では「十五分」ではなく「十分」とされる。
5 ×労働安全衛生規則の第二百十一条(人車)では「五度」ではなく「三十度」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0058

【社会保険労務士試験】第六百三十条(食堂及び炊事場)「食堂の床面積は食事の際の要件…|正解「労働安全衛生規則の第六百三十…」|ukamiru 過去問