労働基準法・労働安全衛生法

社会保険労務士試験労働基準法・労働安全衛生法」の問題

労働基準法・労働安全衛生法労働基準法・労働安全衛生法難易度:hard
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第六十七条(育児時間)「生後満要件に達しない生児を育てる女性は第三十四条の休憩時間のほか一日」、第二十三条(金品の返還)「使用者は労働者の死亡又は退職の場合において権利者の請求があつた場合に」、第三十二条の四「厚生労働大臣は労働政策審議会の意見を聴いて厚生労働省令で対象期間にお」、第二十条(解雇の予告)「使用者は労働者を解雇しようとする場合においては少くとも要件前にその予」、第四十一条の二「健康管理時間を要件又は三箇月についてそれぞれ厚生労働省令で定める時間」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働基準法の第六十七条(育児時間)については、生後満一年に達しない生児を育てる女性は、第三十四条の休憩時間のほか、一日二回各々少なくとも三十分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
2労働基準法の第二十三条(金品の返還)については、使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、一日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
3労働基準法の第三十二条の四については、厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聴いて、厚生労働省令で、対象期間における労働日数の限度並びに二日及び一週間の労働時間の限度並びに対象期間(第一項の協定で特定期間として定められた期間を除く。)及び同項の協定で特定期間として定められた期間における連続して労働させる日数の限度を定めることができる。
4労働基準法の第二十条(解雇の予告)については、使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも五日前にその予告をしなければならない。
5労働基準法の第四十一条の二については、健康管理時間を六箇月又は三箇月についてそれぞれ厚生労働省令で定める時間を超えない範囲内とすること。
正解
1.労働基準法の第六十七条(育児時間)については、生後満一年に達しない生児を育てる女性は、第三十四条の休憩時間のほか、一日二回各々少なくとも三十分、その生児を育てるための時間を請求することができる。

労働基準法の第六十七条(育児時間)の根拠文では、該当箇所が「一年」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○労働基準法の第六十七条(育児時間)の根拠文では、該当箇所が「一年」である。
2 ×労働基準法の第二十三条(金品の返還)では「一日以内」ではなく「七日以内」とされる。
3 ×労働基準法の第三十二条の四では「二日」ではなく「一日」とされる。
4 ×労働基準法の第二十条(解雇の予告)では「五日」ではなく「三十日」とされる。
5 ×労働基準法の第四十一条の二では「六箇月」ではなく「一箇月」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0056

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