労働基準法・労働安全衛生法

社会保険労務士試験労働基準法・労働安全衛生法」の問題

労働基準法・労働安全衛生法労働基準法・労働安全衛生法難易度:easy
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第六百三十条(食堂及び炊事場)「食堂と炊事場とは区別して設け採光及び換気が要件であってそうじに便利な」、第六百十九条(清掃等の実施)「日常行う清掃のほか大掃除を要件ごとに一回定期に統一的に行うこと」、第八十七条の六(認定の更新)「認定は要件ごとにその更新を受けなければその期間の経過によってその効力」、第六百二十七条(給水)「事業者は労働者の飲用に供する水その他の飲料を要件供給するようにしなけ」、第百六十四条(主たる用途以外の使用の制限)「切断荷重の二分の一の荷重で引つ張つた場合においてその伸びが〇要件以下」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働安全衛生規則の第六百三十条(食堂及び炊事場)については、食堂と炊事場とは区別して設け、採光及び換気が十分であって、そうじに便利な構造とすること。
2労働安全衛生規則の第六百十九条(清掃等の実施)については、日常行う清掃のほか、大掃除を、十月以内ごとに一回、定期に、統一的に行うこと。
3労働安全衛生規則の第八十七条の六(認定の更新)については、認定は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
4労働安全衛生規則の第六百二十七条(給水)については、事業者は、労働者の飲用に供する水その他の飲料を、三十分供給するようにしなければならない。
5労働安全衛生規則の第百六十四条(主たる用途以外の使用の制限)については、切断荷重の二分の一の荷重で引つ張つた場合において、その伸びが〇・四パーセント以下のものであること。
正解
1.労働安全衛生規則の第六百三十条(食堂及び炊事場)については、食堂と炊事場とは区別して設け、採光及び換気が十分であって、そうじに便利な構造とすること。

労働安全衛生規則の第六百三十条(食堂及び炊事場)の根拠文では、該当箇所が「十分」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○労働安全衛生規則の第六百三十条(食堂及び炊事場)の根拠文では、該当箇所が「十分」である。
2 ×労働安全衛生規則の第六百十九条(清掃等の実施)では「十月以内」ではなく「六月以内」とされる。
3 ×労働安全衛生規則の第八十七条の六(認定の更新)では「六年」ではなく「三年」とされる。
4 ×労働安全衛生規則の第六百二十七条(給水)では「三十分」ではなく「十分」とされる。
5 ×労働安全衛生規則の第百六十四条(主たる用途以外の使用の制限)では「四パーセント」ではなく「五パーセント」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0041

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