労働基準法・労働安全衛生法

社会保険労務士試験|第六百十九条(清掃等の実施)「ねずみ昆虫等の発生場所生息場所及び侵入経路並びにねずみ昆虫等による被」、第五百七十…

労働基準法・労働安全衛生法労働基準法・労働安全衛生法難易度:hard
労働基準法・労働安全衛生法の横断問題として、第六百十九条(清掃等の実施)「ねずみ昆虫等の発生場所生息場所及び侵入経路並びにねずみ昆虫等による被」、第五百七十五条の十一(把握及び記録)「事業者は土石流危険河川において建設工事の作業を行うときは作業開始時に」、第六百三十二条(栄養士又は管理栄養士)「事業者は事業場において労働者に対し要件百食以上又は一日二百五十食以上」、第六百七十五条(貸与建築物の清掃等)「ねずみ昆虫等の発生場所生息場所及び侵入経路並びにねずみ昆虫等による被」、第五十二条の二(面接指導の対象となる労働者の要件等)「事業者は第一項の超えた時間の算定を行つたときは速やかに同項の超えた時」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働安全衛生規則の第五百七十五条の十一(把握及び記録)については、事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行うときは、作業開始時にあっては当該作業開始前一時間における降雨量を、作業開始後にあっては一時間ごとの降雨量を、それぞれ雨量計による測定その他の方法により把握し、かつ、記録しておかなければならない。
2労働安全衛生規則の第六百三十二条(栄養士又は管理栄養士)については、事業者は、事業場において、労働者に対し、八回百食以上又は一日二百五十食以上の給食を行うときは、栄養士又は管理栄養士を置くように努めなければならない。
3労働安全衛生規則の第六百十九条(清掃等の実施)については、ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ、昆虫等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。
4労働安全衛生規則の第六百七十五条(貸与建築物の清掃等)については、ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、二月以内ごとに一回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ、昆虫等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。
5労働安全衛生規則の第五十二条の二(面接指導の対象となる労働者の要件等)については、事業者は、第一項の超えた時間の算定を行つたときは、速やかに、同項の超えた時間が十二月当たり八十時間を超えた労働者に対し、当該労働者に係る当該超えた時間に関する情報を通知しなければならない。
正解
3.労働安全衛生規則の第六百十九条(清掃等の実施)については、ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ、昆虫等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。

労働安全衛生規則の第六百十九条(清掃等の実施)の根拠文では、該当箇所が「六月以内」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働安全衛生規則の第五百七十五条の十一(把握及び記録)では「一時間」ではなく「二十四時間」とされる。
2 ×労働安全衛生規則の第六百三十二条(栄養士又は管理栄養士)では「八回」ではなく「一回」とされる。
3 ○労働安全衛生規則の第六百十九条(清掃等の実施)の根拠文では、該当箇所が「六月以内」である。
4 ×労働安全衛生規則の第六百七十五条(貸与建築物の清掃等)では「二月以内」ではなく「六月以内」とされる。
5 ×労働安全衛生規則の第五十二条の二(面接指導の対象となる労働者の要件等)では「十二月」ではなく「一月」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roki_an-ei-t-0048

【社会保険労務士試験】第六百十九条(清掃等の実施)「ねずみ昆虫等の発生場所生息場所…|正解「労働安全衛生規則の第六百十九…」|ukamiru 過去問